フリーランスの年金免除は、前年の事業所得(青色申告特別控除後)が基準となり、単身なら年67万円以下で全額免除の対象になります。本人・配偶者・世帯主の所得が審査され、4段階の免除区分と失業・育児・災害特例を含めて解説します。
この記事でわかること
前年事業所得67万円以下(単身)で全額免除、年間約20万円の保険料がゼロになる仕組みを解説します。青色申告切り替えだけで免除区分が一段上がる理由と、廃業直後に所得審査をスキップできる失業特例の使い方を具体的な手順で紹介します。申請月の選び方次第で審査に使われる所得年度が変わるため、最短で承認を得るタイミングの判定法もわかります。
この記事の結論
フリーランスの年金免除は「前年の事業所得」で判定され、青色申告特別控除を差し引いた後の金額が審査基準になります。単身の場合は年67万円以下で全額免除の対象となり、失業直後であれば所得に関係なく特例適用が受けられます。まず自分の前年事業所得を確定申告書で確認し、該当する免除区分を特定してから市区町村役所に申請するのが最短ルートです。
今日やるべき1つ
直近の確定申告書を手元に置き、「所得金額」欄の数字が単身の場合67万円以下かどうかを確認してください。67万円を超える場合は失業・育児・災害の各特例に該当するかをチェックします(5分)。
状況別ショートカット
| 状況 | 読むべきセクション | 所要時間 |
| 自分が免除対象か所得基準を確認したい | 年金免除は前年事業所得で4区分に判定 | 3分 |
| 失業直後で特例を使いたい | 失業特例は退職翌々年6月まで所得不問 | 2分 |
| 申請書をどこに出せばよいか知りたい | 年金免除申請は市区町村窓口で3ステップ | 3分 |
| 自分の免除区分を判定したい | 年金免除の対象を3分で診断 | 3分 |
| 青色申告が免除に有利と聞いた | 年金免除は5つの仕組みで最大化 | 5分 |
年金免除は前年事業所得で4区分に判定
審査に使われる所得は「前年1月〜12月の事業所得」であり、青色申告特別控除(55万円または65万円)を差し引いた後の金額が判定の起点になります。この基準を正確に把握することが、免除申請の第一歩です。
免除4区分は所得の低い順に全額・4分の3・半額・4分の1
国民年金保険料の免除は一律ではなく、前年所得の水準に応じて4段階に分かれています。最も恩恵が大きい全額免除から順に、4分の3免除・半額免除・4分の1免除が設けられており、所得が低いほど上位の免除区分が適用されます。2025年度の月額保険料は16,980円であるため、全額免除なら年間約20万円の支出がゼロになります(日本年金機構:国民年金保険料額)。免除区分の判定は、フリーランスの資金繰りに直結する手続きです。
全額免除の所得基準は単身で年67万円以下
全額免除の判定式は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」で、扶養親族がいない単身者では(0+1)×35万円+32万円=67万円が上限となります(日本年金機構:国民年金保険料の免除制度)。配偶者や子どもを扶養している場合は1人増えるごとに35万円ずつ基準額が引き上がるため、扶養家族が多いほど免除を受けやすくなります。フリーランスは事業所得の変動が大きいため、売上が落ちた年の翌年に申請することで初めて効果を発揮する制度です。
審査は本人・配偶者・世帯主の3者の所得が対象
自分の所得だけが基準を満たしていても、配偶者や世帯主の所得が高い場合は免除対象から外れます。審査は「本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得」を個別に判定し、いずれかが基準を超えると免除が認定されません。申請前に同居する配偶者や世帯主の所得状況も合わせて確認してください。国民年金免除の年収目安と4区分の所得基準も参考に、世帯全体での判定が必要です。

青色申告特別控除後の事業所得が判定基準
白色申告の場合は事業所得がそのまま審査に使われますが、青色申告を選択している場合は控除前所得から55万円(電子申告・e-Tax利用なら65万円)を差し引いた後の金額で判定されます。たとえば年間売上から経費を差し引いた事業所得が120万円の場合、白色申告では120万円が審査の起点ですが、青色申告(55万円控除)では65万円となり、単身者の全額免除基準(67万円)を下回ります。開業届と青色申告は同時提出で65万円控除を最短取得できるため、まだ青色申告に切り替えていない方は早めに対応することをおすすめします。青色申告の選択だけで免除区分が一段上がるケースは珍しくありません。

CHECK
▶ 今すぐやること: 直近の確定申告書で「所得金額」欄を確認し、青色申告特別控除額を差し引いた後の数値が単身67万円以下かどうかを判定する(5分)
Q: 事業所得が67万円を少し超えた場合はどうなりますか?
A: 全額免除の対象外になりますが、4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれかに該当する可能性があります。各区分の所得基準を日本年金機構の公式ページで確認し、自分がどの区分に当てはまるかを特定してください。
Q: 配偶者が会社員で厚生年金に加入している場合も配偶者の所得は審査されますか?
A: はい、配偶者が厚生年金加入者であっても、フリーランス本人の国民年金免除申請では配偶者の所得が審査対象に含まれます。配偶者の源泉徴収票で給与所得を確認しておいてください。
失業特例は退職翌々年6月まで所得不問
廃業・退職直後は前年所得が高くても、失業特例を使えば所得審査なしで免除申請が可能です。この制度を活用することで、収入ゼロの時期に保険料滞納による延滞金の発生を防げます。
特例期間の開始は退職月の前月から
失業特例が適用される期間は「退職した月の前月」から始まり、「翌々年の6月」まで続きます。たとえば2025年8月に廃業・退職した場合、特例期間は2025年7月から2027年6月までです。この期間中は前年所得にかかわらず免除申請が可能であるため、廃業直後でも申請資格があります。
廃業後に失業特例を活用して免除を獲得したフリーランスは「退職月の前月から翌々年6月まで特例期間が続くため、所得ゼロでなくても免除申請できた」と語っています(失業特例で免除獲得事例)。廃業や退職を経験した方は、収入がゼロの現在だけでなく、翌年・翌々年の6月分まで所得審査なしで免除申請が継続できます。廃業後は速やかに申請することが最優先行動です。なお、国民年金免除と猶予の違いと5つの戦略も合わせて確認しておくと、申請後の対応方針を立てやすくなります。
失業特例の証明には退職証明書または離職票が必要
失業特例を受けるには、雇用関係の終了を証明する書類(雇用保険の受給資格者証、離職票、退職証明書のいずれか)を申請時に提出する必要があります。フリーランスが廃業した場合は廃業届の控えが証明書類として使えるかどうかを、申請前に市区町村役所の窓口に確認してください。書類の準備漏れで申請が差し戻されるケースがあるため、窓口に行く前に電話で必要書類を確認しておくとスムーズです。なお、廃業したフリーランス(自営業者)が失業特例の対象となるかどうかは自治体・年金事務所の判断によって異なるため、事前に年金事務所に相談してください。
育児免除は1歳未満の子を養育する場合に所得要件なし
育児免除は、1歳未満の子どもを養育しているフリーランスが所得にかかわらず申請できる制度です。親子関係(戸籍)と同一住所(住民票)の確認が要件となっており、所得が高くても適用されます(自営業・フリーランス必見!国民年金の育児免除制度)。失業特例との大きな違いは「所得がいくら高くても対象になる」点であり、育児中のフリーランスは産後すぐに申請を検討する価値があります。ただし子が1歳に達した月で終了するため、適用期間が限定される点は注意してください。フリーランスは育休手当ナシ?会社員との差額250万円超を埋める完全ガイドでは、育児期間中に活用できる他の制度もまとめています。

CHECK
▶ 今すぐやること: 廃業・退職した場合は退職証明書または廃業届の控えを手元に用意し、最寄りの市区町村役所の国民年金担当窓口に電話で必要書類を確認する(10分)
Q: フリーランスとして廃業した場合、「失業」として特例は使えますか?
A: フリーランス(自営業者)の廃業は失業特例の対象外となるケースが多く、廃業届の控えで特例が認められるかどうかは自治体によって判断が異なります。事前に年金事務所または市区町村役所に相談するのが確実です。
Q: 失業特例期間中に再就職した場合、特例はどうなりますか?
A: 再就職して厚生年金に加入した時点で国民年金第1号被保険者でなくなるため、失業特例の対象外となります。再就職後は勤務先の年金制度に切り替わります。
年金免除申請は市区町村窓口で3ステップ
申請の流れは3つに整理でき、最初の一歩は市区町村役所の国民年金担当窓口への来庁です。手順を把握しておくことで、当日の手続きをスムーズに進められます。
申請窓口は市区町村役所の国民年金担当
免除申請書の受け取りと提出は、住所地の市区町村役所(市役所・区役所・町村役場)の国民年金担当窓口が基本です。年金事務所でも対応していますが、最寄りの市区町村役所の方が利便性が高いケースが多くなっています。申請書は窓口でもらえるほか、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードも可能です。
申請月によって審査に使われる所得年度が変わる
1月〜6月に申請する場合は「前々年の所得」、7月〜12月に申請する場合は「前年の所得」が審査に使われます。たとえば2025年5月に申請すると2023年分の所得で判定され、2025年9月に申請すると2024年分の所得で判定される仕組みです。所得が低かった年度が審査に使われるタイミングを逆算して申請月を選ぶことで、承認の可能性を高められます。ただし申請月が遅れると承認開始月も遅れるため、できるだけ早く申請することが優先です。
審査から認定まで数週間〜数ヶ月かかるため早期申請が必須
申請書を提出してから免除認定の通知が届くまでの期間は自治体によって異なりますが、数週間から数ヶ月程度かかる場合があります。認定後は申請月に遡って保険料が免除されますが、審査中に滞納扱いとならないよう、申請書の提出控えを必ず手元に残しておいてください。連絡なしに未納のまま放置すると、免除が認められた場合でも手続き上のトラブルが生じます。フリーランスの年金の手続きと国民年金への切り替え方法も参考に、退職後の年金手続き全体を見直しておきましょう。

CHECK
▶ 今すぐやること: 住所地の市区町村役所の国民年金担当窓口の電話番号を検索し、必要書類(確定申告書・本人確認書類・退職証明書など)を事前確認する(5分)
Q: 申請書は郵送でも提出できますか?
A: 市区町村によっては郵送対応をしているケースもありますが、対応状況は自治体によって異なります。窓口への電話で郵送可否を確認してから送付してください。
Q: 免除が承認されなかった場合、どうすればよいですか?
A: 不承認通知を受けた場合、通知書に記載された理由を確認し、所得基準の計算に誤りがないか・失業特例などの別の申請ができないかを年金事務所に相談することで対処できます。
年金免除の対象を3分で診断
以下の設問に順番に答えることで、3分以内に自分の状況を把握できます。確定申告書を手元に置いてから始めてください。
Q1: 前年の事業所得(青色申告特別控除後)は単身で67万円以下ですか?(配偶者・扶養親族がいる場合は(人数+1)×35万円+32万円で計算)
67万円以下 → Q2へ進む。67万円超 → Q3へ進む。
Q2: 本人・配偶者・世帯主全員の所得が免除基準以内ですか?
全員基準以内 → Result A(全額免除申請を検討)。基準を超える人がいる → Result B(一部免除区分の確認が必要)。
Q3: 廃業・退職して1ヶ月以内(または退職翌々年6月以前)ですか?
はい → Result C(失業特例申請を検討)。いいえ → Q4へ進む。
Q4: 1歳未満の子を養育中ですか?
はい → Result D(育児免除申請を検討)。いいえ → Result E(今年度の免除は難しい可能性)。
Result A: 全額免除申請が有力 — 市区町村役所の窓口に確定申告書・本人確認書類を持参して申請してください。承認されると月額16,980円(2025年度)の保険料が全額免除になります。
Result B: 4分の3・半額・4分の1免除のいずれかの可能性 — 日本年金機構の所得基準表で各区分の上限を確認し、該当する区分で申請してください。
Result C: 失業特例申請が有力 — 退職証明書または廃業届の控えを用意して市区町村役所へ。前年所得が高くても特例期間内なら申請できます。廃業の場合は事前に年金事務所で適用可否を確認してください。
Result D: 育児免除申請が有力 — 戸籍謄本・住民票・子の生年月日がわかる書類を窓口に持参してください。所得要件はありません。
Result E: 今年度の通常免除対象外の可能性 — 来年度に所得が低くなれば翌年に改めて申請できます。納付が困難な場合は年金事務所に分割納付を相談する選択肢もあります。
CHECK
▶ 今すぐやること: 確定申告書を手元に置いてQ1から診断を進め、自分のResultを特定する(3分)
Q: 白色申告の場合、事業所得はどの欄で確認しますか?
A: 白色申告の確定申告書(第一表)の「収入金額等」から「事業専従者控除後の所得金額」欄を確認してください。白色申告の場合は青色申告特別控除が適用されないため、経費控除後の事業所得をそのまま使います。
Q: 前年所得の確認書類がない場合はどうすればよいですか?
A: 税務署に確定申告書の控えの再発行を申請するか(有料)、マイナポータルから税務情報として所得情報を取得できます。申告書の控えは毎年保管しておいてください。
年金免除は5つの仕組みで最大化
免除を受けるための条件を知るだけでなく、仕組みを理解して活用することで、フリーランスの経済的な安定に直結する効果が得られます。
ポイント1: 青色申告切り替えで全額免除の可能性を高める
【対象】: 白色申告のまま事業所得が全額免除基準をわずかに超えているフリーランス
【手順】: ステップ1として、税務署に「青色申告承認申請書」を提出します(申請年の3月15日まで、または開業から2ヶ月以内・15分)。ステップ2として、翌年の確定申告で青色申告特別控除(55万円または65万円)を適用します(確定申告時)。ステップ3として、事業所得が控除後に全額免除基準(単身67万円)以下になることを確定申告書で確認し、免除申請書を提出します(5分)。
【コツと理由】: 経費の積み上げで所得を下げる方法は証憑の管理コストが伴いますが、青色申告特別控除は適用要件を満たせば自動的に差し引かれます。記帳の手間をかけずに所得を最大65万円圧縮できる仕組みであり、免除判定基準を下回るためのコスパが最も高い手段です。
【注意点】: 青色申告承認申請書の提出期限を過ぎると当該年の青色申告はできません。翌年以降の適用になるため、「今年の所得で申請したい」という場合は間に合わないことを把握しておいてください。青色申告承認申請書の提出期限と正しい提出方法で期限のルールを事前に確認しておきましょう。

ポイント2: 申請月を戦略的に選んで低所得年度を引き込む
【対象】: 前年所得は高いが前々年の事業所得が全額免除基準以下のフリーランス
【手順】: ステップ1として、確定申告書2年分(前年・前々年)を用意し、どちらの所得が低いかを比較します(5分)。ステップ2として、前々年の所得の方が低い場合、申請月を1月〜6月に設定します(前々年所得で判定されるため・すぐ実行可)。ステップ3として、市区町村役所に前々年の確定申告書を持参して申請します(当日完了)。
【コツと理由】: 申請月のルールを知らずに7月以降に申請して前年所得(高い方)で判定されるケースがあります。1月〜6月なら前々年所得が審査対象になるため、意図的に申請月をコントロールすることで承認率が高まります。
【注意点】: 「前々年所得が有利だから6月まで待とう」と判断して承認を先送りにすると、その間の保険料は対象外になります。有利な所得年度が把握できたら、1〜6月のうちできるだけ早く申請してください。
ポイント3: 廃業直後に失業特例を使い所得審査をスキップ
【対象】: 廃業・退職後で前年所得が高く通常審査では免除対象外になるフリーランス
【手順】: ステップ1として、廃業日(廃業届の提出日)を確認し、特例期間(廃業月の前月〜翌々年6月)を計算します(5分)。ステップ2として、廃業届の控えを用意し、市区町村役所の窓口に特例申請が可能かを事前確認します(電話10分)。ステップ3として、必要書類(廃業届の控え・本人確認書類)を持参して窓口に申請します(当日完了)。
【コツと理由】: 廃業したフリーランスでも適用が認められるケースがありますが、「自己都合廃業」として扱われるか「失業」として扱われるかは自治体の判断に依存します。電話で事前確認することが最初のステップです。
【注意点】: 廃業届を提出していない場合は特例の証明が難しくなります。廃業を決意した時点で税務署への廃業届提出(無料・即日)を先行させてください。個人事業主廃業手続きの完全ガイドで廃業時に必要な全手続きを確認しておくことをおすすめします。

ポイント4: 扶養親族の申告で基準額を段階的に引き上げ
【対象】: 配偶者や子を扶養しているフリーランスで、所得が全額免除基準をやや超えているケース
【手順】: ステップ1として、免除申請書の「扶養親族等の数」欄に正確な人数を記入します(配偶者・子・その他扶養親族を含む・5分)。ステップ2として、(扶養人数+1)×35万円+32万円の計算式で自分の全額免除基準額を算出します(5分)。ステップ3として、事業所得が算出した基準額以下であれば全額免除申請を提出します(当日完了)。
【コツと理由】: 扶養親族が1人増えるごとに全額免除の上限が35万円引き上がるため、申告書の記入漏れが原因で不承認になるケースがあります。扶養申告の正確な記入は費用ゼロ・時間5分で実行でき、免除区分を一段引き上げる最も簡単な手段です。
【注意点】: 実際に扶養していない人を記入することは不正申請となります。税務上の扶養控除申告と一致した人数を記入してください。
ポイント5: 免除期間を追納して将来の受給額を補填
【対象】: 免除を受けた期間の年金受給額の減額が気になるフリーランス
【手順】: ステップ1として、免除を受けた期間と区分を「ねんきんネット」または「ねんきん定期便」で確認します(10分)。ステップ2として、免除認定から10年以内の期間について追納が可能であることを確認し、年金事務所で追納額の試算を依頼します(電話15分)。ステップ3として、収入が回復した年に優先的に追納を実行し、年金受給額を段階的に補填します(追納月に実行)。
【コツと理由】: 全額免除でも受給資格期間(10年)にはカウントされ、国庫負担分(保険料の半額相当)は将来の受給額に反映されます。追納によって減額分を回収できるため、「免除申請→収入回復後に追納」という2段階の戦略が最もリスクの低いアプローチです。免除中に無理して保険料を払い続ける必要はありません。国民年金追納で節税する5つの仕組みでは追納のタイミングと節税効果について詳しく解説しています。

【注意点】: 追納は免除認定から10年以内という期限があります。免除を受けた年度と追納期限(免除年度+10年)を必ずメモしておいてください。
青色申告の控除を活用して全額免除を獲得したフリーランスは「青色申告特別控除後の所得が基準を下回り、全額免除が承認された」と語っています(年金免除申請成功体験記)。青色申告への切り替えは年金免除以外にも確定申告での節税効果をもたらすため、フリーランス初期に取り組む優先事項のひとつです。
CHECK
▶ 今すぐやること: 自分が青色申告を選択しているかを確認し、白色申告の場合は税務署への「青色申告承認申請書」の提出期限(3月15日)をカレンダーに登録する(5分)
Q: 免除期間中は年金を全くもらえなくなるのですか?
A: 全額免除の場合でも受給資格期間(10年)にはカウントされます。ただし全額免除期間の受給額は通常の約2分の1(国庫負担分のみ)となります。追納することで減額分を補填できます。
Q: 納付猶予と免除はどう違いますか?
A: 免除は保険料の一部または全部が支払わなくてよくなる制度で、国庫負担分は受給額に反映されます。納付猶予は支払いを将来に先送りする制度で、猶予期間は受給資格期間にはカウントされますが、追納しないと受給額には反映されません。50歳未満のフリーランスが対象の若年者納付猶予は、所得が低い場合の選択肢のひとつです。
年金免除は青色申告と早期申請で最大化
フリーランスの年金免除は「前年事業所得(青色申告特別控除後)×本人・配偶者・世帯主の3者審査」で判定され、単身なら年67万円以下が全額免除の基準です。青色申告への切り替えと扶養親族の正確な申告、申請月の戦略的な選択により、同じ所得水準でも免除区分が変わります。廃業・退職後は失業特例、育児中は所得要件なしの育児免除という別ルートも存在するため、自分の状況に合った申請方法を選ぶことが年間最大20万円の保険料負担をゼロにする近道です。
免除申請は「知らなかった」「後回しにした」だけで数十万円の差が生まれます。まず自分の確定申告書を手元に置き、今日から診断と申請準備を始めることが、フリーランスとして長く活動し続けるための土台づくりになります。
| 状況 | 次の一歩 | 所要時間 |
| 前年事業所得が67万円以下(単身) | 市区町村役所に確定申告書を持参して全額免除申請 | 当日完了 |
| 前年所得が基準を超えているが低い | 4分の3・半額・4分の1免除の基準を日本年金機構サイトで確認 | 10分 |
| 廃業・退職直後 | 廃業届の控えを用意して市区町村役所に失業特例の可否を電話確認 | 10分 |
| 1歳未満の子を養育中 | 戸籍謄本・住民票を持参して育児免除を申請 | 当日完了 |
| 白色申告のまま免除基準をわずかに超えている | 税務署に青色申告承認申請書を提出(3月15日期限) | 15分 |
年金免除 条件に関するよくある質問
Q: 年金免除の申請書はどこでもらえますか?
A: 住所地の市区町村役所の国民年金担当窓口で受け取れます。日本年金機構のウェブサイトからダウンロードも可能です。記入方法がわからない場合は窓口スタッフに相談するか、最寄りの年金事務所に電話で確認してください。
Q: 免除を受けた期間は年金受給資格期間(10年)に含まれますか?
A: はい、含まれます。全額免除・一部免除・失業特例・育児免除のいずれの期間も受給資格期間としてカウントされます。ただし全額免除期間の将来受給額は通常の約2分の1となるため、収入が回復した後に追納することで受給額を補填できます(日本年金機構:国民年金保険料の免除制度)。
Q: 前年所得の計算に使う「青色申告特別控除」の金額は55万円と65万円のどちらですか?
A: e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存で申告した場合は65万円、紙・郵送申告の場合は55万円が控除額になります。免除判定の有利さを最大化したい場合はe-Taxでの申告が推奨されます。
【出典・参照元】
日本年金機構:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 – 免除所得基準・失業特例・各種免除制度の公式基準
日本年金機構:国民年金保険料額 – 2025年度の月額保険料
自営業・フリーランス必見!国民年金の育児免除制度 – 育児免除の対象・要件・申請方法
年金免除申請成功体験記 – 青色申告特別控除活用による全額免除承認の体験談
失業特例で免除獲得事例 – 退職特例期間を活用した免除申請の体験談
記事内容は2026年07月時点の税制・法令に基づいています。