手取り・消費税・住民税・国保・ふるさと納税・共済・iDeCo・法人成りをまとめて試算します。
月額単価を入力するだけで所得税・住民税・国保・年金の概算額と手取りがわかります。消費税判定からiDeCo・法人成り比較まで8種の計算を網羅。
入力を変えると結果はリアルタイムで更新されます。
額面年収に対する、手取りと税・社会保険料の比率。
| 課税所得の計算(税額を決めるための控除) | |
|---|---|
| 年収(額面) | - |
| 経費(想定) | - |
| 基礎控除 | - |
| 青色申告特別控除 | - |
| 小規模企業共済(年額) | - |
| iDeCo(年額) | - |
| 課税所得 | - |
| 実際に支払う税・社会保険料 | |
| 所得税 | - |
| 住民税 | - |
| 国民健康保険 | - |
| 国民年金 | - |
| 手取り概算(年収 − 上記4項目) | - |
※「課税所得の計算」欄の控除(経費・基礎控除・青色申告特別控除・小規模企業共済・iDeCo)は税額を決めるためのものです。経費は事業用の支出、共済・iDeCo は積立(資産)のため、いずれも手取り概算からは差し引いていません。
基準期間(2年前)の課税売上高で、免税事業者か課税事業者かが決まります。
| 売上に係る消費税(売上 × 10%) | - |
|---|---|
| 本則課税:仕入に係る消費税 | - |
| 本則課税の納付税額 | - |
| 簡易課税:みなし仕入率 | - |
| 簡易課税の納付税額 | - |
| 有利な方式 | - |
※ 簡易課税の適用には事前の届出(消費税簡易課税制度選択届出書)が必要で、原則2年間は変更できません。
※ インボイス登録により免税事業者から課税事業者になった場合の「2割特例」は考慮していません。実際の有利不利は税理士にご確認ください。
前年の所得に対する住民税を、普通徴収の4期に分けて表示します。
| 所得(売上 − 経費) | - |
|---|---|
| 基礎控除(住民税) | - |
| 青色申告特別控除 | - |
| 課税所得 | - |
| 所得割(10%) | - |
| 均等割 | - |
| 住民税(年額) | - |
※ 住民税の基礎控除43万円・所得割10%(市区町村6%+道府県4%)・均等割5,000円を前提とした概算です。
※ 第1期に100円未満の端数を寄せています。実際の納付額は市区町村から届く納税通知書をご確認ください。
自治体ごとの料率プリセットで、年間保険料を試算します。
| 所得(売上 − 経費 − 青色65万円) | - |
|---|---|
| 基礎控除43万円 | - |
| 算定基礎額(旧ただし書き所得) | - |
| 医療分(所得割+均等割) | - |
| 後期高齢者支援分 | - |
| 介護分 | - |
| 年間保険料 | - |
※ 料率・均等割・賦課限度額は自治体の公表値をもとにした概算のプリセットで、年度により改定されます。青色申告特別控除は所得から差し引いたうえで算定しています。
※ 世帯人数は1人(加入者本人のみ)を前提としています。正確な金額はお住まいの自治体にご確認ください。
自己負担2,000円で寄付できる上限額(住民税所得割の20%が特例控除の枠)。
| 所得(売上 − 経費 − 青色65万円) | - |
|---|---|
| 所得税の課税所得 | - |
| 適用される所得税率 | - |
| 住民税の課税所得 | - |
| 住民税 所得割額 | - |
| 寄付上限額 | - |
※ 上限額は「住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円」で計算しています。
※ 返礼品の目安は寄付額の30%(総務省の基準上限)で試算した参考値です。
※ 医療費控除・住宅ローン控除など他の控除がある場合は上限が下がります。正確な金額は各ポータルサイトの詳細シミュレーターでご確認ください。
掛金は全額が所得控除。受け取り時は退職所得として課税されます。
| 掛金の総額 | - |
|---|---|
| 節税額の累計 | - |
| 共済金(一括受取・元本+運用) | - |
| 退職所得控除 | - |
| 受取時の税額(所得税+住民税) | - |
| 受取額(税引後) | - |
| 実質利回り(節税込み・年率) | - |
※ 共済金は予定利率1.0%の複利で積み上げた概算です。実際の共済金額は加入期間・請求事由(共済金A/B、準共済金、解約手当金)により異なります。
※ 加入20年未満で任意解約した場合、解約手当金は掛金総額を下回ります。
※ 退職所得控除は「40万円 × 年数(20年超は800万円+70万円 ×(年数−20))」、課税退職所得は控除後の1/2として計算しています。
掛金は全額が所得控除。運用益も非課税で再投資されます。
| 掛金の総額 | - |
|---|---|
| 運用益 | - |
| 60歳時の資産額 | - |
| 節税額の累計(所得控除) | - |
| 運用益非課税のメリット(20.315%分) | - |
| メリット合計 | - |
※ 掛金上限は国民年金第1号被保険者(フリーランス)で月68,000円(国民年金基金・付加保険料と合算)です。
※ 60歳まで引き出せません。受取時は退職所得控除または公的年金等控除の対象となり、受け取り方によって課税額が変わります。
※ 運用益非課税のメリットは、同じ運用を課税口座で行った場合の税額(20.315%)との差額です。信託報酬・口座管理手数料は考慮していません。
同じ売上を「個人事業」と「法人(役員報酬あり)」で比べます。
| 個人事業 | |
|---|---|
| 所得(売上 − 経費 − 青色65万円) | - |
| 国民健康保険+国民年金 | - |
| 所得税 | - |
| 住民税 | - |
| 手取り | - |
| 法人 | |
| 役員報酬(年額) | - |
| 社会保険料(会社負担) | - |
| 社会保険料(個人負担) | - |
| 法人の所得 | - |
| 法人税等 | - |
| 個人の所得税+住民税 | - |
| 個人の手取り | - |
| 法人に残る利益(税引後) | - |
| 合計(個人手取り+法人内部留保) | - |
| 差額(法人 − 個人) | - |
※ 法人税等は実効税率で概算(所得800万円以下 23%/超過分 34%)し、赤字でも法人住民税の均等割7万円がかかるものとしています。
※ 社会保険料は報酬に対し約28.3%(健康保険約10%+厚生年金18.3%)を労使折半で計算した概算です。標準報酬月額の等級・上限は考慮していません。
※ 法人設立費用・税理士報酬・決算コスト(年間で数十万円規模)は含めていません。損益分岐点はあくまで税・社会保険料のみの比較です。
※ 損益分岐点は、現在の役員報酬と所得の比率を保ったまま売上を変化させて求めています。
※ このページの計算はすべて概算です。正確な金額は税理士にご確認ください。
※ 基礎控除は所得税48万円・住民税43万円を前提としています。国民健康保険は自治体により料率・上限が異なります。復興特別所得税・配偶者控除などは考慮していません(ふるさと納税タブの計算式にのみ復興特別所得税を織り込んでいます)。