この記事でわかること
- 個人・法人別の提出期限を早見表で即確認できる
- 期限を過ぎた場合の2ステップ対応と翌年申請の手順
- 65万円控除を確実に取るための5つの実務ポイント
青色申告承認申請書の提出期限は「その年の3月15日まで」または「開業日から2か月以内」のいずれか早い方です。国税通則法第10条により、期限が土日祝の場合は翌営業日に繰り延べられます。本記事では個人・法人別の期限早見表から期限切れ後の対処法まで5つのポイントで解説します。本記事の情報は2026年2月時点のものです。
この記事の結論
青色申告承認申請書の期限は「開業から2か月以内」か「その年の3月15日」のどちらか早い方で、1日でも過ぎると翌年まで青色申告できません。期限を逃した場合は今年度を白色申告として切り替え、翌年1月1日以降に再申請するのが唯一の対処法です。最大65万円の特別控除を受けるには事前承認が絶対条件なので、開業届と同時提出が最も確実です。
今日やるべき1つ
国税庁の所得税の青色申告承認申請手続から書式をダウンロードし、開業届と一緒に最寄りの税務署へ提出する(書類記入15分+税務署持参30分)。
状況別ショートカット
| 状況 | 読むべきセクション | 所要時間 |
| 提出期限をすぐに確認したい | 青色申告承認申請書の期限は2パターン | 3分 |
| 期限を過ぎてしまった | 期限を過ぎたら2段階で対応 | 5分 |
| 郵送で提出したい | 郵送提出は消印有効で期限判定 | 3分 |
| 法人1期目の期限を知りたい | 法人1期目の期限は設立から3か月以内 | 3分 |
| 提出から承認までの流れを知りたい | 青色申告承認申請書は5項目でチェック | 5分 |
| 実務ノウハウを知りたい | 提出ミスをなくす5つの実務ポイント | 10分 |
青色申告承認申請書の期限は2パターン
個人事業主と法人では期限の計算方法が根本から異なります。開業タイミングによっては期限を大幅に過ぎてしまうケースがあるため、まず自分の状況に合った期限を確認してください。
個人事業主は3月15日か開業2か月以内が基準
個人事業主が青色申告承認申請書を提出する期限は、「その年の3月15日まで」と「事業開始日から2か月以内」のいずれか早い方です。たとえば1月10日に開業した場合、2か月以内は3月10日となり、3月15日より早いため3月10日が期限です。
年明けに開業した事業主の期限は「3月15日」とは限りません。開業日を起点に2か月を逆算する習慣をつけないと、気づかないうちに期限を過ぎます。期限を過ぎると最大65万円の特別控除が受けられず、翌年まで待たなければならない損失が発生します。
この期限は所得税法第144条に根拠があり、詳細は国税庁「青色申告承認申請手続」に明記されています。
| 開業日 | 2か月後の日付 | 3月15日との比較 | 実際の期限 |
| 1月1日 | 3月1日 | 3月1日が早い | 3月1日 |
| 1月16日 | 3月16日 | 3月15日が早い | 3月15日 |
| 2月1日 | 4月1日 | 3月15日が早い | 3月15日 |
| 11月1日 | 翌1月1日 | 翌1月1日が早い | 翌1月1日 |
土日祝が期限の場合は翌営業日に繰り延え
期限日が土曜日・日曜日・祝日に重なる場合、国税通則法第10条第2項により翌営業日が期限となります。たとえば3月15日が日曜日なら翌月曜日の3月16日が期限です。
この繰り延えルールは期限が土日祝の年のみ適用されます。「毎年3月16日が期限」ではないため、その年のカレンダーを必ず確認してください。前年の確認だけでは翌年に間違える点に注意が必要です。
CHECK
自分の開業日から2か月後の日付と3月15日を比較し、早い方の日付を手帳またはGoogleカレンダーに登録する(3分)
期限日が土日祝の年は翌営業日が期限となるため、当年のカレンダーで確認する(1分)
よくある質問
Q: 開業届を出していないと青色申告承認申請書は出せませんか?
A: いいえ、開業届の提出は申請要件ではありません。同時提出が推奨されていますが、申請書は単独でも受理されます。
Q: 年の途中で事業を拡大した場合も同じ期限ですか?
A: 既存事業の継続の場合は翌年3月15日が期限です。新事業開始の場合は開始日から2か月以内が適用されるため、状況に応じて税務署に確認してください。
法人1期目の期限は設立から3か月以内
法人の場合は個人事業主とは異なる計算方法が適用されます。設立タイミングによって期限が大きく変わるため、「個人と同じだろう」という認識では期限を逃すリスクがあります。
設立日から3か月以内が原則
法人が青色申告承認申請書を提出できる期限は、「設立日から3か月以内」または「最初の事業年度の終了日」のいずれか早い方です。たとえば1月設立で12月末決算の法人であれば、設立から3か月後の4月末が期限となります。この根拠は法人税法第122条第1項です。
この期限を過ぎると第1期目から青色申告ができなくなり、繰越欠損金の控除など法人税の節税効果を活用できない期間が生まれます。設立直後は登記手続きや口座開設など事務作業が集中しますが、青色申告承認申請書は後回しにできない優先度の高い手続きです。法人化を検討している方は、設立前からこの期限を把握しておいてください。

| 設立月 | 決算月 | 3か月後 | 事業年度終了日 | 実際の期限 |
| 1月 | 12月 | 4月末 | 12月末 | 4月末 |
| 4月 | 3月 | 7月末 | 3月末 | 7月末 |
| 11月 | 10月 | 2月末 | 10月末 | 2月末 |
| 11月 | 12月(短期第1期) | 2月末 | 12月末 | 12月末が早い |
1期目の決算期間が短い法人は要注意
設立月と決算月が近い場合、第1期の事業年度が2か月程度の短期になります。この場合「設立から3か月以内」よりも「事業年度終了日」の方が早くなるため、申請期限が設立翌月になるケースも生じます。
税理士への相談タイミングは設立登記と同時か、遅くとも設立後1か月以内が目安です(初回相談の費用目安:無料〜1万円程度)。自力で手続きを進める法人では、この短期決算パターンが見落とされがちです。
CHECK
自社の設立日と事業年度終了日を確認し、「設立から3か月後」と「事業年度終了日」のどちらが早いかを計算する(5分)
第1期が短期決算になる場合は期限が大幅に早まるため、設立直後に税理士に確認する(優先度:高)
よくある質問
Q: 法人成りした場合、再申請は必要ですか?
A: はい、必要です。法人化すると法人は別の納税者となるため、設立日から3か月以内に法人として新たに申請してください。
Q: 事業年度を変更した場合も再申請が必要ですか?
A: 再申請は不要です。ただし変更後の最初の事業年度の期間が短くなる場合は、期限の計算に注意が必要です。
青色申告の提出状況を3分で診断
自分の状況でいつまでに何をすべきか、以下の質問に答えることで3分以内に判定できます。
Q1: あなたの事業形態は?
- 個人事業主 → Q2へ
- 法人 → Q3へ
Q2(個人事業主): 今年すでに開業していますか?
- はい → Q2-2へ
- いいえ(来年以降に開業予定) → タイプC
Q2-2: 開業日から2か月以内、または3月15日をまだ過ぎていませんか?
- まだ過ぎていない → タイプA
- もう過ぎてしまった → タイプB
Q3(法人): 設立から3か月以内、または第1期の事業年度終了日をまだ過ぎていませんか?
- まだ過ぎていない → タイプA
- もう過ぎてしまった → タイプB
【タイプA】今すぐ申請できます
国税庁のサイトから書式をダウンロードし、開業届と一緒に税務署に持参または郵送で提出してください。期限ギリギリの場合は郵便局の窓口で消印を確認してもらうと確実です。
【タイプB】今年の申請は間に合いません
今年度は白色申告として確定申告を行い、来年1月1日以降(翌年3月15日まで)に改めて青色申告承認申請書を提出してください。今からでも帳簿の整備を始めておくと来年の申請がスムーズです。
【タイプC】開業前に準備できます
開業届と青色申告承認申請書を同時提出する準備を進めてください。書類の書き方はfreee「青色申告承認申請書の書き方と提出期限」も参考になります。開業の流れ全体を把握したい方はフリーランスの始め方まとめも合わせてご参照ください。

CHECK
診断結果を確認し、タイプAの方は今日中に国税庁サイトで書式をダウンロードする(3分)
タイプBの方は翌年3月15日の申請リマインダーをカレンダーに登録する(2分)
よくある質問
Q: 白色申告でも帳簿は必要ですか?
A: はい、必要です。白色申告でも収支の帳簿記録は義務です。青色申告との主な違いは控除額(最大65万円)と赤字の3年間繰越控除(青色のみ)です。
Q: 一度白色申告をすると翌年から自動的に青色になりますか?
A: なりません。翌年から青色申告をするためには、翌年の3月15日までに改めて青色申告承認申請書を提出してください。
郵送提出は消印有効で期限判定
税務署の窓口に行けない方にとって、郵送提出は有効な選択肢です。「消印有効」のルールを正確に理解しておかないと、期限ギリギリで無効になるリスクがあります。
消印の日付が期限以内であれば有効
郵送による提出の場合、郵便局で押される消印の日付が提出期限以内であれば有効な提出として扱われます(国税通則法第22条)。3月15日が期限なら、3月15日の消印があれば3月16日以降に税務署へ到達しても問題ありません。
コンビニのポスト回収は翌日以降になることが多く、当日中に消印が押される保証がありません。期限ギリギリの場合は必ず郵便局の窓口で差し出し、消印を当日押してもらってください。
freee「青色申告承認申請書の書き方と提出期限」でも、郵送提出時は窓口差し出しで当日消印を確認することが説明されています。e-Taxで提出する場合はe-Taxの活用方法も参照してください。

控えの返送には返信用封筒が必要
郵送で提出する場合、申請書の控えを返してもらうには「返信用封筒(切手貼付済み・自分の住所宛て)」を同封してください。返信用封筒がないと控えが手元に残らず、後日承認状況を確認できなくなります。
e-Taxで申請する場合は送信完了の受信通知が控えの代わりになるため、返信用封筒は不要です。
CHECK
郵送提出の場合は返信用封筒(切手貼付・自分の住所記載)を同封し、郵便局の窓口で差し出して当日消印をもらう(10分)
e-Tax提出の場合は送信完了の受信通知を保管する(受取即保管)
よくある質問
Q: 速達で送れば期限に間に合いますか?
A: 消印の日付で期限判定されるため、速達でも普通郵便でも同じです。期限当日に郵便局の窓口で差し出すのが最も確実です。
Q: e-Taxの場合の期限はどうなりますか?
A: 送信完了日時で期限判定されます。期限日の23:59:59までの送信が有効です。ただし利用者識別番号の取得など事前準備が必要なため、余裕をもって手続きを始めてください。
期限を過ぎたら2段階で対応
期限を過ぎた状況に直面したとき、適切な2段階の対応を取ることで来年から確実に青色申告できます。
今年は白色申告として確定申告を完了させる
期限を過ぎた年は、青色申告承認申請書を提出しても今年の確定申告には適用されません。今年の確定申告を白色申告で行うと決めて、収支の帳簿を整備してください。
白色申告と青色申告の主な違いは、最大65万円の青色申告特別控除と赤字の3年間繰越控除(青色申告のみ)です。「今年分で65万円の控除を使えない」という損失を数値で把握しておくことが、来年以降の申請を忘れないモチベーションになります。青色・白色の選び方で両者の違いを比較しておくと、翌年の申請判断がより明確になります。
マネーフォワードクラウド「青色申告承認申請書の提出期限はいつまで?」では、期限を過ぎた場合は翌年の申請に備えて帳簿整備を早期に開始することが重要と説明されています。

翌年1月1日以降に青色申告承認申請書を再提出する
翌年から青色申告を適用するためには、翌年の3月15日までに改めて申請書を提出します。税務署へ持参する場合は開庁時間(平日8:30〜17:00)に注意し、期限直前は混雑するため余裕をもって手続きをしてください。
一度のミスで永久に青色申告ができなくなるわけではありません。翌年の申請に向けて帳簿管理を今から始めることが最優先です。確定申告の全体スケジュールも併せて確認しておくと準備がスムーズです。

CHECK
今年の期限を逃した場合は、翌年1月1日〜3月15日の間に申請書を提出するリマインダーをGoogleカレンダーに今すぐ登録する(3分)
白色申告に切り替えた上で、翌年の青色申告に向けた帳簿整備を今月中に開始する
よくある質問
Q: 期限を過ぎてから税務署に相談しても意味はありますか?
A: 相談する価値はあります。特殊な事情(天災、入院等)がある場合には期限延長の可能性もゼロではありません。翌年以降の申請方法も正確に確認できます。
Q: 期限を過ぎたことで罰則はありますか?
A: 青色申告承認申請書の提出遅れに対する罰則はありません。ただし申請なしで青色申告の様式で確定申告を行った場合、青色申告の承認がないものとして処理される可能性があります。白色申告で確定申告を行ってください。
青色申告承認申請書は5項目でチェック
提出前に書類の不備を防ぐためのチェックリストです。
記載内容5項目の確認
| チェック項目 | 確認内容 | よくあるミス |
| ① 氏名・住所 | 住民票と同一の表記 | 旧住所のまま |
| ② 職業・屋号 | 開業届と一致 | 開業届と不一致 |
| ③ 所得の種類 | 事業所得に✓ | 不動産所得等と混在 |
| ④ 開業日 | 開業届の日付と一致 | 実態と異なる日付 |
| ⑤ 備付帳簿名 | 使用する帳簿に✓ | 未記入のまま提出 |
提出前の同封書類確認
開業届と青色申告承認申請書を同時提出する場合、書類の順番は「開業届を上、申請書を下」に重ねて提出するのが一般的です。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)を忘れずに同封してください。申請書が受理された後、承認通知は特段届きません。不承認の場合のみ税務署から通知が届きます。
e-Taxで提出する場合はマネーフォワードクラウド確定申告のガイドを参考にしてください。手順に沿って進めれば書類の不備を防ぎながら電子提出が完了します。マイナンバーカードを使ったe-Tax手続きについてはマイナンバー活用術も参照してください。

CHECK
上記5項目を開業届の写しと照合し、不一致がある場合は訂正してから提出する(10分)
郵送提出の場合は返信用封筒と書類一式を再確認してから封入する(5分)
よくある質問
Q: 帳簿の種類はどれを選べばよいですか?
A: 65万円の特別控除を受けるためには「仕訳帳」と「総勘定元帳」の両方にチェックが必要です。会計ソフト(freee、マネーフォワード等)を使う場合、これらは自動的に作成されます。
Q: 提出後に承認通知は届きますか?
A: 不承認にならない限り通知は届きません。申請書を提出した翌年(または当年)の確定申告を青色申告で行うことで、自動的に承認済みとして処理されます。
提出ミスをなくす5つの実務ポイント
「提出期限の計算ミス」「消印の取り忘れ」「帳簿名の未記入」など複数の落とし穴を、以下の5つのポイントで排除できます。
ポイント1: 期限日を開業届と同日にカレンダー登録して申請漏れをゼロにする
- 【対象】: 開業届と同時に青色申告承認申請書を提出したい個人事業主・法人
- 【効果】: 期限切れによる1年間の申請待ちを防止
- 【導入時間】: 3分
- 【見込める効果】: 高
- 【手順】:
- 開業日を確定させ、「開業日+2か月後の日付」を計算する(2分)
- 計算した日付と3月15日を比較し、早い方をGoogleカレンダーに「青色申告承認申請書提出期限」として登録する(1分)
- リマインダーを期限の2週間前と1週間前に設定する(1分)
- 開業届の記入と同時に青色申告承認申請書の記入を開始する(15分)
- 両書類を一緒に税務署に提出する(30分)
- 【ポイント】: 開業届と申請書を同日提出にすることで「開業届を出した日=申請書の提出日」と記憶が一致し、期限の数え間違いが構造的に発生しなくなります。
- 【なぜ効くのか】: 期限管理の認知負荷を1つの行動に集約できるため、忙しい開業直後でも申請漏れが起きにくくなります。
- 【注意点】: 申請書の帳簿名欄を空欄のまま提出しないでください。空欄では不備として返戻される可能性があります。
- 【最初の一歩】: 今日中に国税庁サイトから申請書の書式をダウンロードする(3分)

ポイント2: 開業日から期限を30秒で計算するフォーミュラを使う
- 【対象】: 開業日から2か月以内という計算が苦手な個人事業主
- 【効果】: 計算間違いによる期限超過を防止
- 【導入時間】: 1分
- 【見込める効果】: 中
- 【手順】:
- 開業日の「月」に2を足す(例:1月開業 → 3月)(10秒)
- 「日」はそのまま(例:1月10日 → 3月10日)(10秒)
- 計算結果と3月15日を比較し、早い方が期限(10秒)
- 期限日が土日祝の場合、翌営業日に繰り延えて確定(5秒)
- 確定した期限日をメモ帳またはスマホのリマインダーに登録(30秒)
- 【ポイント】: 国税庁の運用では「2か月後の同日」を期限として計算します。「2か月以内なので2か月後の前日が期限」との混同に注意してください。
- 【なぜ効くのか】: 月末の日(1月31日など)に開業した場合、2か月後は3月31日です。2月28日に開業した場合は4月28日が期限です。例外パターンを事前に把握することで、月末開業の計算ミスが防げます。
- 【注意点】: スマホの計算アプリで「2か月後」を「60日後」と混同しないでください。カレンダーで月を2つ進める方法が最も正確です。
- 【最初の一歩】: 自分の開業日に2を足した月を今すぐ計算し、3月15日と比較する(30秒)
ポイント3: 郵送提出では「窓口差し出し+当日消印」を徹底して期限切れリスクをゼロにする
- 【対象】: 税務署に行けず郵送提出を検討している個人事業主・法人
- 【効果】: 消印取り忘れによる期限切れリスクを排除
- 【導入時間】: 16分
- 【見込める効果】: 高
- 【手順】:
- 返信用封筒(A4対応、切手貼付、自分の住所宛て)を用意する(5分)
- 申請書と開業届のコピーを取っておく(2分)
- 郵便局の窓口(コンビニ・ポスト投函ではない)で差し出す(5分)
- 窓口担当者に「当日消印をお願いします」と伝えて確認する(1分)
- 控えが返送されたら保管する(3分)
- 【ポイント】: 「郵便局の窓口で差し出す」まで実行しないと、夕方以降のポスト投函は翌日消印になる可能性があります。
- 【なぜ効くのか】: ポストの集荷時刻は郵便局によって異なり、夕方以降に投函した場合の消印は翌営業日になります。期限当日に投函した場合、消印が翌日になると期限超過と判定されます。
- 【注意点】: 返信用封筒を忘れても申請書自体は受理されます。控えがないと承認確認ができないため、用意を推奨します。
- 【最初の一歩】: 今日中に返信用封筒(切手貼付)を準備し、郵便局の窓口営業時間を確認する(5分)
ポイント4: freee開業ツールで申請書と開業届を同時作成して記入時間を50%削減する
- 【対象】: 書類記入が初めての個人事業主
- 【効果】: 記入時間を手書きの約60分から30分以下に短縮
- 【導入時間】: 25分(初回登録含む)
- 【見込める効果】: 中
- 【手順】:
- freee「青色申告承認申請書の書き方と提出期限」にアクセスしアカウントを作成する(5分)
- 画面の質問に従い氏名・住所・開業日等を入力する(10分)
- 青色申告承認申請書と開業届が自動生成されることを確認する(2分)
- 印刷して署名・押印する(5分)
- 2部印刷し、税務署に1部提出・1部は控えとして保管する(3分)
- 【ポイント】: freeeやマネーフォワードの開業ツールを使うと、記入漏れが自動的に検知されるため書類の不備が発生しにくくなります。
- 【なぜ効くのか】: 国税庁の書式は専門用語が多く、帳簿名の欄や所得の種類の選択で迷いが生じやすい構造です。会計ソフトの開業ツールは質問形式で必要情報を引き出すため、記入漏れが構造的に防がれます。申請後の会計ソフト選びのポイントも参照してください。
- 【注意点】: 会計ソフトの無料プランで申請書を作成した後、有料プランへの誘導が表示されることがあります。申請書の作成自体は無料でできるため、有料プランへの加入は申請書作成には不要です。
- 【最初の一歩】: freeeまたはマネーフォワードクラウドの開業ツールにアクセスして、氏名と住所を入力してみる(5分)


ポイント5: 承認後の帳簿整備を開業と同時に始めて65万円控除を確実に取る
- 【対象】: 青色申告承認後に65万円控除を確実に適用したい個人事業主
- 【効果】: 帳簿整備の開始遅れによる控除適用漏れを防止し、最大65万円の節税を確保
- 【導入時間】: 初期設定2〜3時間
- 【見込める効果】: 高
- 【手順】:
- 青色申告承認申請書の提出と同日に会計ソフト(freee・マネーフォワード等)のアカウントを開設する(15分)
- 銀行口座とクレジットカードを会計ソフトに連携する(30分)
- 開業日からの全収支を入力または同期する(60分)
- 月次で帳簿を締める習慣をスケジュールに組み込む(5分)
- 翌年2月〜3月の確定申告前に申告書を会計ソフトから出力する(30分)
- 【ポイント】: 「申請と同日に帳簿を開始する」と、年度末に帳簿が完成した状態で確定申告に臨めます。
- 【なぜ効くのか】: 65万円の特別控除はe-Taxによる電子申告かつ複式簿記の記帳が条件です(所得税法第65条)。帳簿の開始が遅れると年度末に1年分を遡って入力する作業が発生し、実質的に控除を活用できません。経費計上の判断基準も同時に押さえておくと、日々の記帳精度が上がります。
- 【注意点】: 領収書を年末にまとめて入力しないでください。3か月以上遡ると取引の詳細が不明確になり、勘定科目の判断が難しくなります。週1回15分の帳簿確認を習慣にすると、年度末の10時間作業を避けられます。
- 【最初の一歩】: 今日中に会計ソフト(freeeまたはマネーフォワードクラウド)の無料トライアルに申し込む(10分)

CHECK
5つのポイントのうち、自分の状況に最も合うポイントを1つ選んで「最初の一歩」の行動を今日中に実行する(3〜15分)
帳簿整備は申請と同日に開始するスケジュールを今すぐ設定する
よくある質問
Q: 会計ソフトは有料でないと青色申告できませんか?
A: 無料プランでも申告書の作成は可能ですが、e-Taxでの電子申告や自動連携機能を使うには有料プランが必要な場合があります。65万円控除のためのe-Tax申告は月額1,000〜3,000円程度の会計ソフト費用が発生しますが、控除額と比較すると十分な費用対効果があります。
Q: 申請書を提出した後、税務署から連絡がない場合は承認されたと考えてよいですか?
A: はい、不承認の場合のみ税務署から通知が届きます。提出後1〜2か月が経過し、不承認通知がなければ承認されたと考えて問題ありません。不安な場合は税務署に問い合わせて確認できます。
青色申告承認申請を成功させる:期限管理と65万円控除の実践まとめ
青色申告承認申請書の期限は「開業から2か月以内」か「3月15日」の早い方であり、1日でも過ぎると翌年まで最大65万円の控除が受けられません。期限管理の最善策は開業届と申請書を同日提出することで、これだけで期限超過のリスクをほぼゼロにできます。法人の場合は設立から3か月以内という別のルールが適用されるため、設立直後に税理士への確認を優先してください。
「まだ間に合う」と思ったときが、動くべきタイミングです。申請書のダウンロードから提出まで最短で半日で完了できます。今日の行動が来年の65万円控除につながります。
| 状況 | 次の一歩 | 所要時間 |
| 期限前(個人事業主) | 国税庁サイトから申請書をダウンロードして記入 | 15分 |
| 期限前(法人) | 設立日と事業年度終了日を確認して期限を計算 | 5分 |
| 期限直前(郵送希望) | 返信用封筒を準備して郵便局窓口で差し出す | 10分 |
| 期限後 | 翌年3月15日の申請リマインダーをカレンダーに登録 | 3分 |
| 書き方が不安 | freeeまたはマネーフォワードの開業ツールを使う | 30分 |
本記事の情報は2026年2月時点のものです。
青色申告承認申請書の提出期限に関するよくある質問
Q: 青色申告承認申請書はどこで入手できますか?
A: 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」からダウンロードできます。また最寄りの税務署の窓口でも入手可能です。freeeやマネーフォワードクラウドの開業ツールを使うと、必要事項を入力するだけで書類が自動生成されます。
Q: 青色申告と白色申告の控除額の違いは何円ですか?
A: 青色申告(e-Tax申告+複式簿記)の特別控除額は最大65万円、簡易簿記の場合は10万円です。白色申告には青色申告特別控除に相当する控除はありません。年間所得300万円の個人事業主が65万円の控除を受けた場合、税率20%で計算すると年間約13万円の節税効果があります。
Q: 青色申告が承認されない(却下される)ケースはありますか?
A: 主な却下事由は「期限超過」と「過去に青色申告承認の取り消しを受けた場合」です。期限内に正しい書類を提出する限り、通常は承認されます。ただし過去に青色申告承認の取り消しを受けた場合は、取り消し通知を受けた年の翌年以降でなければ再申請できません。
【出典・参照元】
- 国税庁「青色申告承認申請手続」
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
- freee「青色申告承認申請書の書き方は?いつまでに提出すべきか注意点も解説」
- マネーフォワードクラウド「青色申告承認申請書の提出期限はいつまで?」
記事内容は2026年2月時点の税制・法令に基づいています。
