目次

この記事でわかること

2025年の予定納税は7月31日と12月1日の年2回が納付期限です。前年所得税15万円以上のフリーランスが対象で、6月中旬に届く通知書で金額を確認できます。減額申請は7月15日が期限で、振替納税・月次積み立て・e-Tax活用の3つで資金ショートを防止できます。

予定納税の納付期限は第1期が7月31日、第2期が11月30日(2025年は12月1日)の年2回です。前年の所得税額が15万円以上のフリーランス・個人事業主が対象となり、通知書は6月中旬に届きます。7月と12月の資金不足を防ぐために、通知書到着後すぐに納付額を確認し、翌月の資金計画に組み込むことが最重要の対策です。

今日やるべき1つ: 6月中旬に届いた「予定納税額の通知書」を探し出し、第1期の納付額を確認したうえでスマートフォンのカレンダーに「7月31日 予定納税納付」のリマインドを設定する(5分)。

状況別ショートカット

状況読むべきセクション所要時間
2025年の具体的な期限を確認したい予定納税は年2回・2025年は7月31日と12月1日2分
通知書がいつ届くか知りたい通知書は6月中旬に届き金額は3分の12分
自分が対象かどうか判断したい予定納税の対象かを3分で診断3分
売上が減って納税額を減らしたい減額申請は7月15日までが期限3分
資金繰りへの備えを整えたい予定納税は5つの仕組みで管理5分
過去の納税額と調整方法を知りたい予定納税の実例は2パターンで比較3分

予定納税は年2回・2025年は7月31日と12月1日

年によって「11月30日」か「12月1日」か納期限が変わるのは、土日祝日にあたった場合に翌営業日へ延長されるルールがあるためです。毎年12月に入る前に当年の正確な納期限を確認する習慣が、うっかり遅延を防ぐ最確実な方法です。

予定納税の納期限は第1期7月31日・第2期11月30日が原則

予定納税の納付期間は、第1期が7月1日から7月31日、第2期が11月1日から11月30日と国税庁が定めています(国税庁:予定納税)。この期間内であればいつでも納付でき、期間の最終日が法定納期限となります。「7月31日と11月30日を過ぎると延滞税が発生する」と覚えておくと実務で迷いません。個人事業主の所得税計算では、予定納税を含めた年間の納付スケジュールを把握しておくことが確定申告準備の基礎となります。

2025年の第2期は12月1日(月)に延長

2025年(令和7年)は11月30日が日曜日にあたるため、第2期の納期限は翌営業日の12月1日(月)に延長されます(国税庁:主な国税の納期限)。この翌営業日延長ルールは土日祝日が重なるたびに適用されるため、毎年12月に入る前に当年の正確な納期限を国税庁サイトで確認してください。

2026年の納期限は7月31日と11月30日の予定

2026年(令和8年)については、2025年7月時点の情報では第1期が2026年7月31日(金)、第2期が2026年11月30日(月)となる見込みです。祝日の重なり方によって変動する可能性があるため、翌年の納期限は前年12月に国税庁サイトで最終確認してください。

延滞税は納期限翌日から自動的に発生する

延滞税は、納期限の翌日から納付完了日まで1日単位で加算されます。2025年の延滞税率は、納期限後2か月以内であれば年2.4%、2か月超では年8.7%となっています(国税庁:延滞税の計算方法)。仮に第1期分の予定納税額が15万円の場合、1か月遅れると約300円、3か月遅れると約3,000円以上の追加負担となります。たとえ少額でも、遅延は資金計画の外から発生するコストです。延滞税率は毎年変動する場合があるため、最新の税率は国税庁サイトで確認してください。延滞税の計算方法を事前に把握しておくことで、万一遅延した場合の追加負担を即座に見積もれます。

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▶ 今すぐやること: スマートフォンのカレンダーに「2025年7月31日」と「2025年12月1日」を「予定納税 納付期限」として登録し、1週間前のリマインドも設定する(3分)

Q: 7月31日を1日でも過ぎるとどうなりますか?

A: 翌日から延滞税が日割りで加算されます。年率2.4%(2か月超は年8.7%)で計算されるため、1日遅れても税負担が増えます。気づいた時点で直ちに納付してください。

Q: 土日でも納付できますか?

A: e-Taxによるオンライン納付であれば24時間365日対応しています。金融機関窓口は営業日のみのため、7月30日(水)中に手続きを完了させると安全です。

押さえておきたい点

7月31日・12月1日の2回が2025年の期限である。土日祝日が重なると翌営業日に延長される。延滞税は翌日から自動加算される。e-Taxなら土日でも納付できる。納期限は毎年12月前に国税庁サイトで最終確認する。

通知書は6月中旬に届き金額は3分の1

通知書が届く時期と金額の計算ルールを把握することで、「まだ届かない=対象外では」という不安を解消できます。

予定納税額の通知書は6月中旬に税務署から封書で届く

税務署は毎年6月中旬頃に「令和〇年分 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」を封書で送付します。この通知書には第1期・第2期それぞれの納付額が印字されており、計算の根拠となった予定納税基準額も記載されています。6月中旬を過ぎても届かない場合は、6月下旬に管轄の税務署の所得税・予定納税係に電話で確認することで、郵送ミスや宛先変更の問題を早期に発見できます。

納付額は予定納税基準額の3分の1ずつ

予定納税の1回あたりの納付額は「予定納税基準額の3分の1」です(国税庁:予定納税)。予定納税基準額は原則として前年分の確定申告で計算した所得税額(一部の税額控除や源泉徴収税額を除いた金額)をベースにします。たとえば前年の所得税が30万円だった場合、第1期に10万円、第2期に10万円、合計20万円を予定納税として前払いし、残り10万円を翌年3月の確定申告で精算します。予定納税は「税金の前払い」であり、確定申告時に最終的な税額と相殺されるため、二重払いではありません。所得税率早見表をあわせて確認すると、前年の課税所得から予定納税基準額の目安を事前に把握できます。

通知書は確定申告用フォルダに保管する

通知書を紛失すると、確定申告時に「予定納税額」欄への記入ができなくなるリスクがあります。届いた当日に封筒から出し、税務署の封筒ごと「確定申告書類」専用のファイルに入れて保管してください。通知書を紛失した場合でも、e-Taxの「申告・申請等一覧」や税務署への問い合わせで納付済み金額を確認できますが、その手間を考えると最初から保管するほうが確実です。

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▶ 今すぐやること: 6月中旬に届いた封書(差出人「○○税務署」)を探し、通知書の第1期・第2期の金額を確認して「確定申告」フォルダに保管する(5分)

Q: 通知書が届かない場合、自分は予定納税の対象外ですか?

A: 必ずしもそうとは限りません。前年所得税が15万円以上の方には通知書が発送されているはずです。6月下旬を過ぎても届かない場合は、管轄の税務署(所得税・予定納税係)に電話で確認してください。

Q: e-Taxを使えば通知書なしで納付できますか?

A: 通知書がなくてもe-Taxや金融機関で納付は可能ですが、納付額を自分で正確に把握する必要があります。納付額が不明な場合は税務署に確認してから納付してください。

確認事項

6月中旬に封書が届く。第1期・第2期それぞれの金額が印字されている。届いた当日に確定申告フォルダへ保管する。届かない場合は6月下旬に税務署へ電話確認する。

予定納税の対象かを3分で診断

前年の確定申告書を手元に用意して、以下の質問に答えると3分で判断できます。

Q1: 前年(2024年分)の確定申告書を持っていますか?

手元にある場合はQ2へ進みます。手元にない・申告していない場合はResult D(要確認)です。

Q2: 確定申告書の「所得税及び復興特別所得税の額」が15万円以上でしたか?

15万円以上の場合はQ3へ進みます。15万円未満の場合はResult C(対象外)です。

Q3: 給与以外の所得(事業所得・不動産所得など)から計算した税額が15万円以上でしたか?

はいの場合はResult A(対象)です。給与所得のみで年末調整済みの場合はResult B(要確認)です。

Result A: 予定納税の対象です。 6月中旬に届く通知書を確認し、7月31日(第1期)と12月1日(第2期)に納付してください。今すぐ銀行口座の残高を確認してください。

Result B: 給与所得のみの方は基本的に対象外です。 ただし副業による事業所得がある場合は対象になるケースがあります。管轄の税務署に確認してください。

Result C: 今年は対象外の可能性が高いです。 前年の所得税が15万円未満であれば、通知書は届かず予定納税の義務もありません。今年の収入が前年より大幅に増えた場合は翌年対象になる可能性があります。

Result D: 確定申告書を取り寄せて確認が必要です。 e-Taxの「申告・申請等一覧」から過去の申告情報を確認するか、税務署に問い合わせて前年の所得税額を把握してください。

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▶ 今すぐやること: 前年の確定申告書を取り出し「所得税及び復興特別所得税の額」の欄を確認する(3分)

Q: 今年フリーランスになったばかりで前年は会社員だった場合は?

A: 前年が給与所得のみで年末調整を受けていた場合は、今年の予定納税の対象外となるケースがほとんどです。ただし前年に退職後に事業所得が発生していた場合は対象になる可能性があります。税務署に確認してください。

Q: 確定申告を青色で行っている場合、予定納税基準額の計算は変わりますか?

A: 青色申告特別控除(最大65万円)を差し引いた後の所得税額が計算の基礎となります。白色申告と計算構造は同じですが、控除額が大きいほど予定納税基準額も小さくなります。青色申告65万円控除の3条件を満たして控除を最大化することが、予定納税基準額を抑える最も確実な節税策です。

重要ポイント

判定基準は「前年(2024年分)の所得税額15万円以上」である。給与所得のみで年末調整済みの場合は基本的に対象外となる。通知書が届いた時点で対象者の可能性が高い。不明な場合は税務署への電話確認が最確実な方法である。

減額申請は7月15日までが期限

今年の収入が前年より大きく減少した場合に活用できるのが「減額申請」です。前年ベースで計算された予定納税額を、当年の見込み税額に基づいて引き下げる制度です。

減額申請とは今年の見込み税額に基づいて納付額を下げる手続き

予定納税の減額申請とは、当年の所得が前年より大きく減少する見込みの場合に、今年の見込み税額を基準に計算し直して、納付額の減額または免除を申請できる制度です(国税庁:予定納税額の減額申請)。

第1期の減額申請は7月15日が期限

第1期分(7月31日納付分)の減額申請期限は7月15日です。7月16日以降に申請しても第1期分には間に合いません。第2期分のみを減額する場合は11月15日が期限となります。対象となる主なケースは、事業所得の大幅な減少、廃業・休業、多額の医療費発生、災害・盗難による損失などです(国税庁:予定納税額の減額申請)。「売上が少し減った程度」では認められないケースもあるため、申請前に要件を慎重に確認してください。予定納税減額申請の3ステップでは、申請書の作成から提出までの具体的な手順を確認できます。

減額申請の手続きはe-Taxまたは税務署窓口で行う

申請書類は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書(第14号様式)」です。e-Taxからオンラインで提出するか、管轄の税務署窓口に持参します。申請にあたっては「今年の見込み所得・見込み税額」の計算根拠を記載する必要があるため、直近の収支状況を整理してから申請を進めてください。申請が承認されると、減額後の予定納税額が記載された通知書が再送付されます。

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▶ 今すぐやること: 今年の上半期(1〜6月)の売上・経費を合算し、前年同期と比較して30%以上の減少があれば税理士に減額申請の相談をする(15分)

Q: 減額申請が却下された場合はどうなりますか?

A: 元の予定納税額での納付義務が継続します。申請期限(7月15日または11月15日)内に申請したうえで却下された場合でも、納期限(7月31日または11月30日)までに原則の金額を納付する必要があります。

Q: 減額申請なしで少なく払ってしまった場合は?

A: 納付すべき金額との差額に対して延滞税が課されます。申請せずに減額するのは認められませんので、必ず事前に手続きを行ってください。

押さえておきたい点

第1期分の申請期限は7月15日である。第2期分の申請期限は11月15日である。「売上が少し減った程度」では認められないケースがある。申請書は第14号様式でe-Taxまたは窓口で提出する。承認後に減額後の通知書が再送付される。

予定納税は5つの仕組みで管理

通知書を受け取った後に何もせず7月末まで放置することが、資金ショートと納付漏れの最大の原因です。以下の5つの仕組みで、両方を同時に防止できます。

ハック1: 振替納税の登録で納付漏れをゼロにする

【対象】: 口座振替の設定を一度もしていないフリーランス全員

【手順】: 「振替納税の依頼書」を管轄の税務署またはe-Taxから入手します(10分)。次に、指定する口座の金融機関名・口座番号・名義を記載して税務署へ提出します(5分)。最後に、第1期の振替日(原則として納期限後の8月中旬)に口座残高が不足しないよう、7月31日時点での残高を確認します(1分)。

【コツと理由】: 振替納税を設定しておくことで納付忘れリスクをゼロにし、かつ納期限より一定期間後に引き落とされるため、その分だけ手元資金の運用期間が延びます。振込忘れは延滞税直結であるのに対して、振替は設定さえ済めば以降の手間が不要です。振替納税の手続き方法では申込から自動継続までの仕組みを詳しく解説しています。

【注意点】: 「口座残高不足による振替失敗」に注意が必要です。振替日の前日までに必要額を入金することで防止できます。一度登録すれば翌年以降も継続されるため、更新手続きは不要です。

ハック2: 月次積み立てで7月・12月の資金ショートを防ぐ

【対象】: 予定納税の支払い月に資金繰りが厳しくなったことがあるフリーランス

【手順】: 直近の通知書に記載された第1期・第2期の金額を確認します(2分)。次に、第1期分を6回(2〜7月)、第2期分を5回(7〜11月)に分けた月次積み立て額を計算します(3分)。そして毎月その金額を「税金専用の別口座」に移転します(毎月1分)。

【コツと理由】: 通知書到着時(6月)から逆算して月次積み立てを開始することが、7月末の資金ショートを防止できます。第1期分が仮に18万円なら月3万円の積み立てで6月末に18万円が確保できるため、事業資金への影響を最小化できます。「どうせ確定申告で戻ってくるから貯めなくていい」という考え方は、予定納税が課税確定前の仮払いであることを忘れた危険な判断です。

【注意点】: 積み立て先の口座を事業用口座と同一にすると、経費支払いで意図せず取り崩すリスクがあります。個人名義のサブ口座(ネット銀行等)を使うことで分離管理が確実になります。

ハック3: e-Taxでオンライン納付し証拠を記録に残す

【対象】: まだ銀行窓口で現金納付を行っているフリーランス

【手順】: e-Taxのウェブサイトでアカウントを作成またはログインします(初回15分)。次に「納税」メニューから「所得税予定納税」を選択し、納税額を入力して納付方法(ダイレクト納付・クレジットカード等)を指定します(5分)。最後に納付完了後に表示される「受信通知」をPDFで保存します(2分)。

【コツと理由】: e-Taxのダイレクト納付は、営業時間・移動時間を一切不要にし、電子記録として証拠が自動保存されるため確認作業も削減できます。銀行窓口では領収証書の管理が必要になるのに対して、e-Taxでは確定申告時に「納付履歴」で即時確認できます。

【注意点】: e-Taxのダイレクト納付は事前に口座登録が必要で、手続きには1〜2週間かかる場合があります。7月第1週(7月1〜7日)に初回登録すると7月31日の納付期限に余裕を持って間に合います。「e-Taxは難しそうだから」という判断は、窓口混雑・移動コスト・紙管理リスクを自ら選ぶことになります。初回だけe-Tax相談窓口に問い合わせることで、その懸念を解消できます。

ハック4: 会計ソフトに予定納税情報を登録し確定申告漏れをゼロにする

【対象】: freee・マネーフォワードなどの会計ソフトを使用しているフリーランス

【手順】: 会計ソフトの「税金・税務」カテゴリに「予定納税 第1期」「予定納税 第2期」として納付予定日と金額を登録します(5分)。次に納付完了後に「納付済み」の入力をして確定申告用に記録を更新します(3分)。最後に確定申告時に「予定納税額」欄に記録された合計額を自動入力または確認して、差額を精算します(1分)。

【コツと理由】: 会計ソフトに最初から登録しておくことで、確定申告時の「予定納税額が不明で税額計算が止まる」事態を防止できます。予定納税の記録が確定申告書の税額精算と直結するため、記録の分断は二重払いや未申告リスクにつながります。

【注意点】: 会計ソフトへの登録は「支出」ではなく「仮払税金(または前払税金)」科目で記録することが正確です。「租税公課」として費用計上すると所得計算が狂うため、科目分類に注意してください。

ハック5: 前年所得税15万円未満になった場合は通知書を受け取っても対応を確認する

【対象】: 今年の収入が前年より大きく減少したフリーランス

【手順】: 前年の確定申告書を確認し、「予定納税基準額」が15万円未満かどうか確認します(3分)。15万円未満であれば、通知書が届かないため納付義務はありません。万が一通知書が届いた場合は、税務署の所得税・予定納税係に連絡して状況を確認します(10分)。今年の見込み所得を試算し、対象外であることを確認のうえ、記録として保存します(10分)。

【コツと理由】: 前年所得税が15万円未満であれば予定納税の対象外であり、仮に誤って通知書が届いた場合でも税務署に確認して対応できます。対象外なのに過剰に納税することは確定申告時に還付されますが、その間の資金拘束は不必要なコストです。

【注意点】: 「今年の売上が減ったから対象外」という判断は誤りです。対象の判定基準は「前年(2024年分)の所得税額」であり、今年の業績ではありません。今年の業績悪化は減額申請(ハック前の項参照)で対応するのが正しい手続きです。

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▶ 今すぐやること: 振替納税が未登録の場合はe-Taxで依頼書をダウンロードし、第1期の振替日(8月中旬)の残高確保を銀行アプリで確認する(10分)

Q: クレジットカードでの予定納税は可能ですか?

A: 「国税クレジットカードお支払いサイト」でクレジットカード納付が可能です。ただし別途決済手数料(納税額の約0.83〜1.00%)が発生します。還元率が1%以上のカードで手数料と比較して判断してください。

Q: フリーランス向けの会計アプリで予定納税のリマインドはできますか?

A: freeeやマネーフォワードでは、支払い予定として登録することでリマインド通知が設定できます。「租税公課の支払い予定」として7月30日・11月29日の1日前リマインドを設定するとより確実です。

確認事項

振替納税を設定すると納付忘れリスクがゼロになる。月次積み立ては6月から開始するのが最適タイミングである。e-Taxのダイレクト納付は口座登録に1〜2週間かかる。会計ソフトへの登録は「仮払税金」科目を使う。今年の業績悪化は減額申請で対応し「対象外」と自己判断しない。

予定納税の実例は2パターンで比較

準備の早さで、資金繰りと精神的負担がどう変わるかを2つのケースで見ていきます。

ケース1(準備型): 6月の通知書到着直後に動いたAさん

フリーランスのデザイナー・Aさん(40代)は、2024年の所得税が30万円で2025年の予定納税基準額が30万円(第1期・第2期各10万円)となりました。6月15日に通知書を受け取り、その日のうちにe-Taxで振替納税を設定。7月の売上入金(25万円)のうち10万円を「予定納税専用」の口座に確保しました。7月31日に自動振替が完了し、追加の手続きは不要でした。振替納税を設定せず期限直前まで放置していれば、7月30日の売上入金が遅れた場合に資金ショートするリスクがありました。

ケース2(後手型): 通知書を放置したBさん

フリーランスのライター・Bさん(30代)は、予定納税の通知書を6月に受け取りながら書類の山に埋めてしまい、7月末まで忘れていました。7月29日に別の請求書処理中に発見し、急いでコンビニ納付を試みましたが、納付書の記載方法がわからず当日は断念。翌8月1日に税務署窓口で手続きを完了しましたが、1日分の延滞税が発生しました。6月の通知書到着時点でリマインド設定と納付方法の確認を済ませていれば、延滞税の発生と7月末の混乱を完全に避けられていました。

フリーランスや個人事業主、不動産収入がある方などが予定納税の主な対象となります。売上減少などやむを得ない場合は減額申請が活用できます(税理士解説:予定納税はいつまで?期限と安心の支払い・減額申請)。所得税の納付時期と方法では、予定納税を含む年3回の納付スケジュール全体を確認できます。

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▶ 今すぐやること: 今年の通知書の保管場所を確認し、見つからない場合は今日中に税務署(所得税・予定納税係)に電話して納付額を確認する(10分)

Q: 確定申告の還付金は予定納税と相殺されますか?

A: 相殺ではなく「精算」です。確定申告で計算した年間の所得税額から、予定納税として支払い済みの金額を差し引き、不足分を追加納付するか、過払い分を還付として受け取ります。

重要ポイント

振替納税の設定は通知書到着当日に完了させるのが最速の対策である。コンビニ納付の場合は納付書の記載方法を事前に確認しておく。延滞税は1日単位で発生するため「明日でいいか」という判断が直接コストになる。通知書は受け取った当日に保管場所を決める。

予定納税を乗り切る:2025年7月31日に間に合う3つの行動

予定納税の納付期限は2025年が7月31日と12月1日で、通知書は6月中旬に届きます。通知書到着後すぐに振替納税の設定と月次積み立てを始めることが、資金ショートと納付漏れを同時に防ぐ最短の方法です。減額申請が必要な場合は第1期分が7月15日、第2期分が11月15日が申請期限となるため、上半期の収支状況を6月末に必ず確認してください。

予定納税は「前払い」であるため、確定申告時に精算されます。期限と金額を把握することで、今感じている不安のほぼすべてを解消できます。今日が6月中旬以降であれば、まず通知書を探すことから始めてください。

状況次の一歩所要時間
通知書がまだある金額を確認してカレンダーに期限登録5分
通知書が見つからない税務署(所得税・予定納税係)に電話10分
振替納税が未設定e-Taxで依頼書をダウンロードして提出20分
売上が前年比30%以上減税理士に減額申請の相談翌営業日
e-Taxを使ったことがないe-Tax相談窓口(0570-015-901)に電話15分

予定納税に関するよくある質問

Q: 予定納税の対象になる「所得税15万円」はどこで確認できますか?

A: 前年の確定申告書(第一表)の「所得税及び復興特別所得税の額」欄で確認できます。e-Taxを使用している場合は「申告・申請等一覧」から過去の申告書を閲覧できます。この金額が15万円以上であれば、原則として予定納税の対象となります(国税庁:予定納税)。

Q: 予定納税を分割して少しずつ払うことはできますか?

A: 予定納税の分割払いは制度上認められておらず、第1期分は7月31日までに全額、第2期分は11月30日(2025年は12月1日)までに全額を納付する必要があります。資金が不足する見込みの場合は、減額申請または振替納税の活用を検討してください。

Q: 2026年の予定納税期限はいつになる予定ですか?

A: 2026年は第1期が7月31日(金)、第2期が11月30日(月)となる見込みです(国税庁:主な国税の納期限)。祝日等の関係で変動する可能性があるため、2025年12月に国税庁サイトで確定版を確認してください。

【出典・参照元】

国税庁:No.2040 予定納税 – 対象者・納期限・納付額の公式説明

国税庁:主な国税の納期限(法定納期限)表 – 2025年・2026年の具体的な納期限

国税庁:No.2046 予定納税額の減額申請 – 減額申請の要件・手続き・申請期限

国税庁:延滞税の計算方法 – 延滞税率の公式説明

税理士解説:予定納税はいつまで?期限と安心の支払い・減額申請 – フリーランス向け実務情報

弥生:予定納税とは?計算や納付の方法、減額申請などを解説 – 納付方法・通知書・2025年カレンダー

記事内容は2026年07月時点の税制・法令に基づいています。