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フリ転編集部

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目次

この記事でわかること

  • 国税庁の耐用年数一覧表は5分類に整理されており、3分で自分の資産区分を特定できる
  • 中古資産は専用の計算式(法定年数×0.2など)で年数を算出し、節税機会を逃さない
  • 会計ソフトの自動設定は確認必須で、区分ミスによる修正申告リスクを防ぐ手順がわかる

減価償却の計算に使う法定耐用年数は、国税庁が所得税法施行令第57条に基づき公表しています。建物・構築物・器具備品など5分類の耐用年数表と中古資産の計算式を解説します。本記事の情報は2026年2月時点のものです。

この記事の結論

国税庁の耐用年数一覧表は「建物」「構築物」「建物付属設備」「器具備品」「車両・機械」の5分類に分かれており、資産購入時は必ずこの区分を確認してから会計ソフトへ入力してください。区分を誤ると減価償却費の計上額が変わり、税務調査で修正を求められます。中古資産には「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2」という短縮計算式が適用されるため、新品とは別に計算が必要です。

今日やるべき1つ

国税庁「確定申告書等作成コーナー 耐用年数表」を開き、今期購入した資産の区分と年数を1つ確認してください(5分)。

状況別ショートカット

状況読むべきセクション所要時間
建物・構築物の年数を確認したい耐用年数一覧表は5分類で整理3分
区分の選び方で迷っている耐用年数一覧表の区分を3分で診断3分
中古資産の年数を計算したい耐用年数一覧表の中古は1式で算出5分
実際の失敗事例を知りたい耐用年数一覧表の2ケースで比較4分
会計ソフト入力を正確にしたい耐用年数一覧表は5つの仕組みで管理5分

耐用年数一覧表は5分類で整理

一覧表は資産区分ごとに別表に分かれており、まず自分の資産がどの分類に入るかを把握することが最初の関門です。区分を誤ると年間の償却費が数万円単位でズレるため、購入直後に確認する習慣をつけてください。

建物の耐用年数は構造で20年〜50年

建物の耐用年数は構造によって大きく異なります。木造・合成樹脂造は22年、木骨モルタル造は20年、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造は47〜50年です(国税庁「確定申告書等作成コーナー 耐用年数表」)。同じ「建物」という勘定科目でも、構造を誤って入力すると年間の償却費が数万円単位でズレます。登記事項証明書や売買契約書で構造を確認してから入力してください。

構築物の耐用年数は用途で3年〜60年

構築物とは、建物本体ではなく敷地内に設置した工作物全般を指します。コンクリート造の塀は30年、アスファルト舗装は10年、ビニールハウス(農業用)はパイプ造で5〜7年、鉄骨造で14〜17年が目安です(国税庁「確定申告書等作成コーナー 耐用年数表」)。駐車場の舗装や外灯も構築物に該当するため、「建物付属設備」と混同するケースが多く、税理士から修正を求められる事例が報告されています。区分の境界線は「建物の躯体に組み込まれているか否か」で判断してください。

器具備品の耐用年数は品目で4年〜20年

器具備品はパソコン4年、机・椅子などの家具8年、冷暖房機器6年が代表例です(国税庁タックスアンサー「減価償却とは」)。パソコンは購入頻度が高い資産ですが、4年という耐用年数は「IT機器は陳腐化が速い」という前提に基づいています。取得価額が30万円未満であれば青色申告者に限り少額減価償却資産の特例として即時全額経費計上できます。どちらが有利かは事業の利益水準によって変わるため、確定申告前に試算してください。フリーランスの減価償却全般については少額減価償却資産の特例でも詳しく解説しています。

車両・機械の耐用年数は用途で2年〜17年

普通自動車は6年、軽自動車は4年、自動二輪車は3年です。業務用の特殊車両(フォークリフト等)は3年、農業用トラクターは7年と、用途によって細分化されています。個人事業主が自家用と事業用を兼用する場合、使用割合に応じた按分が必要になる点も忘れてはなりません。車両を経費にする際の按分計算や節税の考え方もあわせて確認してください。

建物付属設備の耐用年数は設備種類で8年〜15年

建物付属設備は電気設備15年、給排水設備15年、冷暖房設備(ダクト式)13年、店舗用簡易内装8年が主な例です(国税庁「確定申告書等作成コーナー 耐用年数表」)。「構築物」や「建物」と混同しやすい区分ですが、建物の主要構造に付随して機能する設備がここに該当します。内装工事の見積書を一括で「建物」に計上してしまい、後から付属設備と構築物に振り分け直したケースが多く見られます。工事の内訳書を保存しておくことが、区分の根拠として不可欠です。


CHECK

今期購入した資産の請求書または契約書を手元に出し、上記5分類のどれに該当するかを書き込む(10分)

よくある質問

Q: 建物付属設備と構築物はどう使い分けますか?

A: 建物の躯体・設備に付随するものが「建物付属設備」、敷地内に独立して設置した工作物が「構築物」です。区分の判断は国税庁タックスアンサー「減価償却とは」を参照し、迷う場合は税務署への個別照会も活用してください。

Q: 農業用ビニールハウスはどの区分ですか?

A: 構築物に分類されます。パイプ造で5〜7年、鉄骨造で14〜17年が目安ですが、素材・構造によって異なるため、国税庁の耐用年数表の別表を確認してください。


耐用年数一覧表の区分を3分で診断

自分の資産がどの区分かわからないときは、以下のフローで3分以内に区分を絞り込んでください。

Q1: その資産は「土地の上に固定されている構造物」ですか?

  • Yes → Q2へ
  • No → Q3へ

Q2: 建物の躯体(柱・壁・屋根)そのものですか?

  • Yes → 建物(木造22年・RC造47〜50年)
  • No → Q4へ

Q3: 移動可能な道具・機械・乗り物ですか?

  • Yes → 器具備品・車両・機械(パソコン4年・普通車6年)
  • No → Q4へ

Q4: 建物内の電気・空調・給排水などの設備ですか?

  • Yes → 建物付属設備(電気設備15年・冷暖房13年)
  • No → 構築物(舗装10年・ビニールハウス5〜17年)

ResultA(建物・建物付属設備): 登記事項証明書・工事内訳書で構造と設備種類を確認し、国税庁の別表一から年数を特定してください。

ResultB(構築物): 素材(コンクリート・パイプ・木造)と用途を確認し、別表一の構築物欄を参照してください。

ResultC(器具備品・車両): 品目名と用途を確認し、別表一の器具備品または車両欄を参照してください。

自宅の一部を事業用に使う場合は、家事按分の計算方法も確認しておくと、区分と按分のダブルチェックが効率的です。


CHECK

購入した資産の区分をResultA〜Cで特定し、国税庁の一覧表で該当年数を書き留める(3分)

よくある質問

Q: フリーランスが自宅を事業用に使う場合、建物の耐用年数はどう適用しますか?

A: 事業使用割合に応じて按分します。耐用年数は建物全体の構造で判定し、事業割合分だけを減価償却費として計上してください。

Q: 区分が判断できない場合はどこに問い合わせますか?

A: 最寄りの税務署に「個別資産の分類について」として問い合わせてください(国税庁タックスアンサー「減価償却とは」)。


耐用年数一覧表の中古は1式で算出

中古資産には専用の計算式があります。新品と同じ耐用年数を使うと償却期間が実態より長くなり、節税機会を逃します。購入前にどちらのパターンに該当するかを確認してください。

中古資産の耐用年数計算式は2パターン

中古資産の耐用年数は以下の2式で計算します。根拠は所得税法施行令第56条(法人税法施行令第57条)および所得税基本通達49-1です。

パターン1(法定耐用年数の全部を経過した資産): 法定耐用年数 × 0.2

例:法定耐用年数6年の中古車を全年数経過後に購入 → 6 × 0.2 = 1.2年 → 2年未満は2年として扱うため2年

パターン2(法定耐用年数の一部を経過した資産): (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 0.2

例:法定耐用年数6年の普通車を3年落ちで購入 → (6 − 3)+ 3 × 0.2 = 3.6年 → 端数切捨てで3年

中古資産を正しく計算すると、新品に比べて年間の償却費が増加し、購入年度の所得圧縮効果が高まります。新品と同じ年数で処理すると、実態より少ない経費しか計上できず税負担が増えます(マネーフォワード「耐用年数とは?償却資産別や中古資産の年数、減価償却の計算方法も解説」)。計算式の自動化を検討するならExcelで減価償却を自動化する方法が参考になります。

年数の端数処理は切捨てで2年未満は2年

計算結果に1年未満の端数が出た場合は切り捨て、計算結果が2年未満になった場合は2年として扱います。これは所得税法施行令第56条の規定によるもので、耐用年数1年の資産は税法上存在しない設計になっています。会計ソフトへの入力時は「使用可能期間の見積もり」欄に計算後の年数を直接入力してください。

取得価額の証明書類は購入時に必ず保存

中古資産の耐用年数短縮を適用するには、経過年数を証明できる書類が必要です。車両であれば車検証の初度登録年月、建物であれば登記事項証明書の新築年月日が根拠になります。書類がない場合は法定耐用年数を使うしかないため、購入時点でのエビデンス保存は必須です。領収書や証憑の保存ルールは帳簿の保存期間と管理術でも整理しています。


CHECK

中古資産の取得価額と経過年数を確認し、上記2式のどちらに該当するかを計算する(10分)

よくある質問

Q: 中古資産の経過年数が不明な場合はどうしますか?

A: 経過年数が不明なときは、法定耐用年数の80%相当の年数を使用できます(所得税基本通達49-1)。

Q: 中古資産を改修した場合、耐用年数はどう扱いますか?

A: 改修費用が資本的支出に該当する場合、改修部分は新品と同じ法定耐用年数が適用されます。修繕費は修繕前の状態への回復に要する費用、資本的支出はそれを超えて機能を向上させる費用とされています(国税庁タックスアンサー「減価償却とは」)。


耐用年数一覧表の2ケースで比較

耐用年数の区分ミスは実際の処理で気づく失敗です。以下の2ケースを通じて、正確な区分を選ぶ意味を具体的に確認してください。

ケース1(成功パターン): 内装工事を正確に3区分に振り分けた事例

デザイン事務所を開業したAさんは、内装工事費用200万円を受け取った際、施工会社に工事内訳書の発行を依頼しました。内訳書をもとに「建物付属設備(電気工事・空調)」「構築物(造作棚)」「建物(壁・天井補修)」の3区分に振り分け、それぞれ15年・15年・22年の耐用年数で計上し、初年度の償却費を正確に算出できました。

「内装工事費を建物に一括計上してミスするケースが多く、建物附属設備への区分振り分けで節税効果が得られる場合がある」

と税理士事務所の事例でも指摘されています(内装工事費は「建物」とは限らない!建物附属設備で一括償却ができる事例)。

Aさんが内訳書の取得を省略していれば、全額を「建物22年」として処理し、初年度の償却費が本来より少なくなっていました。工事の内訳書を受け取ることそのものが正確な申告につながります。

ケース2(失敗パターン): 会計ソフトの自動設定に任せて誤区分した事例

フリーランスのBさんはパソコンとモニターをまとめて「備品」として会計ソフトへ入力し、自動設定された耐用年数を確認せずに申告しました。後日、実際には8年で設定されていたことが判明。パソコンの正しい耐用年数は4年であるため、2年分の償却費が少なく計上されており、修正申告が必要になりました。

「耐用年数の判定を間違えるだけで減価償却費が大きく変わる。本来より長い耐用年数を適用していた場合は更正の請求で訂正できる」

という実務上の指摘があります(減価償却の耐用年数を間違えたときの対処|松野宗弘税理士事務所)。

会計ソフトの自動設定は万能ではなく、最終確認は必ず人が行ってください。更正の請求の手続きについては5年遡れる更正の請求の書き方も参考にしてください。


CHECK

会計ソフトに登録済みの固定資産一覧を開き、耐用年数が国税庁の表と一致しているか上位3件を確認する(15分)

よくある質問

Q: 修正申告が必要になった場合、ペナルティはありますか?

A: 過少申告加算税(原則10%、一定額を超える部分は15%)と延滞税が発生します。税務調査の指摘前に自主的に修正申告した場合は加算税が軽減されるケースもあります。

Q: 会計ソフトの自動設定を信用してはいけませんか?

A: 自動設定はあくまで参考値です。国税庁の一覧表と照合して手動で確認・修正することが正確な処理につながります。


耐用年数一覧表は5つの仕組みで管理

正しく区分を把握するだけでなく、日常的な管理フローに組み込むことで確定申告時のミスを防げます。以下のハックは、フリーランス・個人事業主が実務で使える具体的な手順です。

ハック1: 購入時の1分レシートチェックで区分ミスをゼロにする

  • 【対象】: 固定資産を年間3件以上購入するフリーランス・個人事業主
  • 【効果】: 区分ミスによる修正申告リスクを大幅に低減する
  • 【導入時間】: 低(初回設定10分・以降1件1分)
  • 【見込める効果】: 高
  • 【手順】:
    1. 資産購入時に領収書の裏へ「区分・耐用年数・取得価額」を即メモする(1分)
    2. 国税庁の耐用年数表のブックマークを開き、対象品目を検索する(2分)
    3. 会計ソフトへ入力後、「耐用年数」欄の数値を必ず目視確認する(1分)
    4. 30万円未満の場合は少額減価償却資産特例(青色申告者のみ)の適用可否を判断する(2分)
    5. 固定資産台帳に「区分根拠(国税庁表・別表番号)」を記載する(1分)
  • 【ポイント】: 「購入直後に区分メモ」が記憶の正確さを保ち、入力ミスを防止できます。
  • 【なぜ効くのか】: 資産の性質・用途に関する記憶は時間経過とともに曖昧になります(第1段階)。曖昧な状態で入力すると「とりあえず建物」のような大雑把な区分になりがちです(第2段階)。区分ミスは償却期間のズレを生み、複数年度にわたって累積誤差が積み重なる構造的問題につながります(第3段階)。
  • 【注意点】: 全ての備品を固定資産として登録する必要はありません。10万円未満は消耗品費として即時費用化が原則であり、無理に固定資産台帳に追加するのは逆効果です。
  • 【最初の一歩】: 次の購入時に領収書の裏へ区分メモを1件書く(1分)

ハック2: 工事内訳書の取得で建物系3区分を一発で確定させる

  • 【対象】: 内装・設備工事を発注した個人事業主・フリーランス
  • 【効果】: 建物・建物付属設備・構築物の振り分けを正確に行い、初年度の償却費を適正に計上する
  • 【導入時間】: 低(施工会社への依頼1通・受取後45分)
  • 【見込める効果】: 高
  • 【手順】:
  1. 工事発注時に施工会社へ「税務処理のため工事内訳書の発行」を依頼する(5分)
  2. 内訳書の各項目を「建物本体」「建物付属設備(電気・空調・給排水)」「構築物(造作・外構)」の3列に振り分ける(20分)
  3. 各区分の金額合計を算出し、取得価額として記録する(5分)
  4. 国税庁の別表一で区分ごとの耐用年数を確認する(5分)
  5. 会計ソフトへ区分ごとに別々の固定資産として登録する(10分)
  • 【ポイント】: 「区分別に複数の固定資産として登録する」アプローチを取ります。内訳書1枚で複数の区分を同時に確定できます。
  • 【なぜ効くのか】: 建物付属設備(15年以下)は建物(22〜50年)より耐用年数が短いため、同じ金額でも年間償却費が大きくなります(第1段階)。法令が「機能的陳腐化が速い設備を建物本体と分けて処理する」設計になっているためです(第2段階)。内訳書がなければ全額を最長の耐用年数で処理するしかなく、意図せず正確な処理ができない構造になっています(第3段階)。
  • 【注意点】: 内訳書の区分が施工会社の判断と税務上の判断で異なる場合があります。施工会社の記載をそのまま転記するのは不正確であり、国税庁の定義に基づいて再分類してください。
  • 【最初の一歩】: 直近の工事請求書を取り出し、建物付属設備に該当する項目が混在していないかを確認する(10分)

ハック3: 中古資産計算シートで年数を30秒で算出する

  • 【対象】: 中古の車両・機械・PCを購入する個人事業主
  • 【効果】: 中古資産の耐用年数を毎回正確に計算でき、計算ミスによる申告誤りを防止できます
  • 【導入時間】: 低(初回シート作成20分・以降30秒)
  • 【見込める効果】: 中
  • 【手順】:
  1. ExcelまたはGoogleスプレッドシートに「法定耐用年数・経過年数・計算式・結果」の4列を作成する(10分)
  2. 計算式セルに「=IF(経過年数>=法定耐用年数, MAX(2, FLOOR(法定耐用年数0.2,1)), MAX(2, FLOOR((法定耐用年数-経過年数)+経過年数0.2,1)))」を入力する(10分)
  3. 購入時に法定耐用年数と経過年数を入力すれば年数が自動表示される(30秒)
  4. 算出された年数を会計ソフトへ転記する(1分)
  • 【ポイント】: 「計算シートに入力するだけ」で計算ミスを防ぎ、根拠として残せます。
  • 【なぜ効くのか】: 中古資産の計算式は端数処理・最短2年ルールなど複数の条件が組み合わさっており、手計算でのミス率が高いです(第1段階)。スプレッドシートは条件分岐を完全に内包できるため、人的ミスの余地を最小化します(第2段階)。シートに計算根拠が残るため、税務調査時の証拠書類として機能します(第3段階)。
  • 【注意点】: 経過年数は「取得時点での経過年数」であり、自分が使用した年数ではありません。自分の使用年数を誤って入力しないよう注意してください。
  • 【最初の一歩】: Googleスプレッドシートを新規作成し、法定耐用年数と経過年数の入力列を作る(5分)

ハック4: 固定資産台帳を年1回の見直しで申告書と一致させる

  • 【対象】: 3件以上の固定資産を保有する個人事業主・フリーランス
  • 【効果】: 青色申告の減価償却明細書と固定資産台帳の不一致を防ぎ、申告時の確認作業を効率化できます
  • 【導入時間】: 中(初回台帳整備50分・年次見直し30分)
  • 【見込める効果】: 高
  • 【手順】:
  1. 確定申告前の1〜2月に固定資産台帳を開き、全資産の「耐用年数・取得価額・期首帳簿価額」を確認する(20分)
  2. 耐用年数が経過した資産を「償却済み」として別管理し、帳簿上の残存簿価1円を確認する(5分)
  3. 新規取得資産を追加登録し、区分・耐用年数・取得日を記入する(5分)
  4. freee・マネーフォワードの固定資産登録画面と台帳を照合する(10分)
  5. 不一致があれば修正し、会計ソフトの当期償却額を再計算する(10分)
  • 【ポイント】: 「確定申告前の年1回の集中見直し」が効率よく、抜け漏れも防止できます。
  • 【なぜ効くのか】: 固定資産は動きが少なく月次確認のコスト対効果が低いです(第1段階)。年次一括確認は取得・売却・廃棄の変動を一度に整理できます(第2段階)。申告書作成時の台帳との突合作業が効率化され、税理士依頼時の確認時間を短縮できます(第3段階)。
  • 【注意点】: 耐用年数が過ぎた資産を台帳から削除するのは誤りです。帳簿上の残存簿価1円として保持し続け、廃棄・売却時には固定資産除却損または売却益として処理してください。
  • 【最初の一歩】: freeeまたはマネーフォワードの固定資産一覧を開き、登録件数と保有実態が一致しているかを確認する(5分)

ハック5: 30万円未満の特例判定で一括経費化を活用する

  • 【対象】: 青色申告の個人事業主で年間の少額資産購入が複数件ある方
  • 【効果】: 30万円未満の資産を一括経費化することで、購入年度の経費を増加させ、法定耐用年数での分割償却より早期に税負担を軽減できます(租税特別措置法第28条の2に基づく措置)
  • 【導入時間】: 低(判定10分/件)
  • 【見込める効果】: 高
  • 【手順】:
  1. 購入資産の取得価額(免税事業者は税込、課税事業者は税抜が原則。申告方式に合わせて確認)が30万円未満かを確認する(1分)
  2. 青色申告者であることを確認する。白色申告者はこの特例の対象外であり、10万円未満であれば別途消耗品として処理する(1分)
  3. 年間合計300万円の上限に達していないかを固定資産台帳で確認する(2分)
  4. 要件を満たす場合は「少額減価償却資産の特例」として全額を当期経費に算入する(1分)
  5. 確定申告書の「少額減価償却資産の取得価額の合計額」欄に記載する(5分)
  • 【ポイント】: 「まず30万円未満かどうかを判定する」から始めると、手間を省きつつ早期の経費計上が可能です。
  • 【なぜ効くのか】: 通常の減価償却は取得価額を耐用年数で分割するため節税効果が分散します(第1段階)。一括経費化すれば取得年度に全額が所得から控除されるため、手元資金の回収が早くなります(第2段階)。利益が多い年度に高額(30万円近い)資産を購入するタイミング戦略と組み合わせると経費計上効果が高まります(第3段階)。
  • 【注意点】: 本特例は中小企業者等(常時使用従業員数1,000人以下等の要件あり)を対象とした租税特別措置であり、適用期限が設定されています。同一種類の資産を複数に分割購入して1件あたりの金額を下げることは、税務調査で否認されるリスクがあるため避けてください。最新の適用期限は国税庁で確認してください。
  • 【最初の一歩】: 今期購入した資産の中で30万円未満のものを一覧化し、特例適用の可否を書き出す(10分)

CHECK

上記5ハックのうち今すぐ実行可能なものを1つ選び、今日中に最初の一歩を踏み出す(目安5〜10分)

よくある質問

Q: 30万円未満の特例と一括償却資産(3年均等)はどちらが有利ですか?

A: 利益が多い年度は30万円未満の特例で全額即時経費化が有利です。所得が少ない年度は3年均等で翌年以降に繰り延べる選択も考えられます。

Q: 会計ソフトで耐用年数の修正はどう行いますか?

A: freeeでは「固定資産」→「詳細編集」から耐用年数を変更できます。マネーフォワードも固定資産登録画面から修正できます(freee公式「固定資産を登録する(固定資産台帳)」)。会計ソフト選びに迷っている方はフリーランス向け会計ソフト比較も参考にしてください。


まとめ:耐用年数一覧表で確定申告を正確に進める

国税庁の耐用年数一覧表は5分類(建物・構築物・建物付属設備・器具備品・車両)で構成されており、資産購入時に区分を正確に確定させることが、減価償却の正確な計上の基本です。中古資産は所得税法施行令第56条に基づく専用の計算式を必ず使い、会計ソフトの自動設定は目視で確認してください。区分を誤れば複数年度にわたって誤った経費が積み重なるため、購入直後の確認を習慣化してください。

完璧な帳簿は一度にできるものではなく、1件ずつ正確に積み上げることで整ってきます。迷確定申告全体の手続きを確認したい方はフリーランスの確定申告ガイドも参照してください。

状況次の一歩所要時間
区分が不明な資産がある国税庁の耐用年数表で品目を検索する5分
中古資産を購入した取得年と法定耐用年数を確認して計算式を適用する10分
会計ソフト入力が不安入力後に耐用年数欄を目視で1件確認する2分
税務調査が心配固定資産台帳を整備し税理士にレビューを依頼する相談30分〜

※本記事の情報は2025年7月時点のものです。

耐用年数一覧表 国税庁に関するよくある質問

Q: 耐用年数一覧表の最新版はいつ更新されましたか?

A: 減価償却資産の耐用年数等に関する省令は随時改正されます。申告前に必ず最新版を確認してください(国税庁「確定申告書等作成コーナー 耐用年数表」)。

Q: 耐用年数が過ぎた資産はどう扱いますか?

A: 耐用年数を経過した資産でも、事業で使用し続けている限り帳簿上に残存簿価1円として保持します。使用をやめた時点で「固定資産除却損」として経費計上してください。廃棄証明や廃棄記録の保存も必須です。

Q: フリーランスにも減価償却は必要ですか?

A: 業務用に購入した10万円以上の資産(パソコン・カメラ・機材等)は原則として減価償却が必要です。青色申告者は取得価額30万円未満の資産について少額減価償却資産の特例を活用することで即時全額経費化も可能です(国税庁タックスアンサー「減価償却とは」)。

【出典・参照元】

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