フリーランスの予定納税対象は、前年の申告納税額が15万円以上かどうかで決まります。国税庁の定める予定納税基準額の仕組みを正しく理解すれば、自分が対象かどうか3ステップで判定できます。この記事では基準の確認方法から減額申請まで解説します。
本記事の情報は2026年06月時点のものです。
この記事でわかること
前年の申告納税額15万円を境に対象かどうかが即座に判定できます。7月・11月の納付期限と金額の計算方法を正確に把握できます。今年の収入が減った場合に使える減額申請の期限と手順を具体的に理解できます。
この記事の結論
予定納税の対象になるかどうかは、今年の売上ではなく前年の確定申告書に記載された申告納税額で決まります。その金額が15万円以上であれば対象となり、7月と11月の2回に分けて納付する義務が発生します。今年の収入が減った場合でも原則として前年基準が適用されますが、減額申請を活用すれば負担を軽減できます。
今日やるべき1つ
前年分の確定申告書の第1表を取り出し、「申告納税額」欄の数字が15万円以上かどうかを確認してください(所要時間:3分)。
状況別ショートカット
| 状況 | 読むべきセクション | 所要時間 |
| 自分が対象か今すぐ判定したい | 予定納税の対象は3ステップで判定 | 3分 |
| 15万円の基準が何を指すか知りたい | 予定納税基準額は前年の申告納税額が基本 | 5分 |
| 通知書が届かない・いつ払うか知りたい | 予定納税は7月と11月の2回で納付 | 5分 |
| 今年の収入が減って負担が重い | 減額申請で予定納税額を下げる方法 | 7分 |
| 判定・手順を5つの実務ハックで整理したい | フリーランスの予定納税は5つの仕組みで管理 | 10分 |
予定納税基準額は前年の申告納税額が基本
予定納税とは、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。サラリーマンであれば年末調整で税金が精算されますが、フリーランスや個人事業主は確定申告で所得税を自ら計算して納付します。そのため、ある程度の所得水準になると、翌年の申告前に税金を先払いする仕組みが義務付けられています。
予定納税制度の対象者は前年納税額で決まる
予定納税の対象かどうかは、前年の確定申告によって計算された予定納税基準額が15万円以上かどうかで判定されます(国税庁「No.2040 予定納税」)。今年の売上が好調かどうか、今年の所得がいくらかは、この判定には一切関係ありません。前年の申告内容だけが基準になります。フリーランスになって初年度は予定納税が発生しないケースがほとんどで、前年に相当の納税実績ができて初めて対象になります。
予定納税基準額の計算は所得の種類で変わる
予定納税基準額は、原則として前年分の申告納税額がそのまま当てはまります。ただし、前年分の所得に山林所得・退職所得・一時所得・雑所得などの分離課税所得が含まれていた場合や、外国税額控除や災害減免法の適用を受けていた場合は計算方法が変わります(マネーフォワード クラウド確定申告「所得税の予定納税とは」)。フリーランスの多くは給与以外の事業所得が中心のため、前年の申告納税額がそのまま予定納税基準額になるケースがほとんどです。副業で退職金を受け取った年など特殊な事情がある場合は計算が複雑になるため、管轄の税務署への確認をお勧めします。
課税所得250万円が目安になる理由
予定納税基準額が15万円以上になる所得水準の目安として、課税所得が250万円弱程度と説明されることがあります。所得控除の額(基礎控除・青色申告特別控除・社会保険料控除など)によって同じ売上でも課税所得は大きく変わります(埼玉経理センター「予定納税の条件と所得目安」)。青色申告65万円控除を適用しているフリーランスと白色申告のフリーランスとでは、同じ売上でも課税所得が65万円分異なります。「売上がいくらなら対象か」への答えは一律には出せず、確定申告書の申告納税額欄を直接確認することが最も確実な判定方法です。

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▶ 今すぐやること:前年分の確定申告書の第1表を開き、「申告納税額」欄の数字を確認してください(3分)
Q:フリーランス1年目でも予定納税の対象になりますか?
A:なりません。前年に確定申告で申告納税額が発生していることが前提のため、前年実績がない初年度は対象外です。
Q:青色申告と白色申告で予定納税の基準は変わりますか?
A:申告方法によって予定納税基準額の計算式が変わるわけではありません。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)の適用によって課税所得が下がれば、結果として申告納税額が減り、15万円を下回る可能性があります。
予定納税の対象は3ステップで判定
「自分は対象になるのか」という疑問は、確定申告書を1枚確認するだけで3分以内に答えが出ます。以下のフローで順番に確認してください。
Q1:前年の確定申告で申告納税額が発生しましたか?(確定申告書第1表の「申告納税額」欄が0円超かどうか)
0円以下(還付のみ)の場合は予定納税は不要です。今年は対象外となります。0円超の場合はQ2へ進んでください。
Q2:その申告納税額は15万円以上でしたか?
15万円未満の場合は予定納税は不要です。引き続き通常の確定申告のみで対応してください。15万円以上の場合はQ3へ進んでください。
Q3:前年の所得に山林所得・退職所得・外国税額控除の適用などが含まれていましたか?
含まれていない場合は申告納税額がそのまま予定納税基準額になります。対象確定です。含まれている場合は基準額の計算方法が変わるため、管轄の税務署に確認してください。
Result A:予定納税対象(申告納税額15万円以上・特殊控除なし)
第1期(7月)と第2期(11月)にそれぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを納付します。6月15日頃までに税務署から通知書が届くため、金額を確認して納付手続きを進めてください。
Result B:予定納税対象外
今年の確定申告で一括納付する形になります。今年の所得が大幅に増えた場合は来年の判定で対象になる可能性があるため、毎年判定をルーチン化してください。
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▶ 今すぐやること:上記のQ1から順番に確認し、自分がResult AかResult Bかを3分で判定してください(3分)
Q:確定申告書が手元にない場合、どこで確認できますか?
A:e-Taxで申告した場合は、マイナポータルまたはe-Taxの送信済み申告データから確認できます。紙で提出した場合は控えの申告書第1表を確認してください。控えを紛失した場合は、管轄の税務署に問い合わせることで確認できます。
Q:前年の申告納税額がちょうど15万円ぴったりの場合は対象ですか?
A:対象です。15万円以上が対象条件のため、15万円ちょうどは対象になります。14万9,999円以下であれば対象外です。
予定納税は7月と11月の2回で納付
予定納税の対象と判定された場合、次に把握すべきはいつ・いくら納付するかです。納付期限を把握していないと、延滞税が発生します。
第1期は7月末日が納付期限
予定納税の第1期は、7月1日から7月31日までの間に納付します。金額は予定納税基準額の3分の1です。予定納税基準額が30万円であれば、第1期に10万円を納付します(国税庁「No.2040 予定納税」)。7月末日が土日祝日の場合は翌営業日が期限となります。個人事業主の所得税の納付時期については、予定納税を含めた年3回の納付スケジュール全体を把握しておくことが資金繰り管理の基本です。

第2期は11月末日が納付期限
第2期は、11月1日から11月30日までの間に納付します。金額は第1期と同じく予定納税基準額の3分の1です(freee「予定納税とは?対象者・納付時期」)。第1期と第2期で合計3分の2を先払いし、残りは翌年2〜3月の確定申告で精算します。精算の結果として過払いがあれば還付、不足があれば追加納付となります。
通知書が届かない場合の確認方法
通知書は毎年6月15日までに税務署から郵送で送られてきます。6月下旬を過ぎても届かない場合は、管轄の税務署に問い合わせるか、e-Taxの受信トレイを確認してください(国税庁「No.2040 予定納税」)。予定納税の通知書が届かない場合の対処法を把握した上で、通知書が届かないこと自体が「対象外」を意味するわけではない点を理解しておいてください。前年の申告納税額が15万円以上であれば対象の義務は変わらないため、通知書の有無にかかわらず自分で判定して納付してください。

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▶ 今すぐやること:スマートフォンのカレンダーに「7月31日:予定納税第1期」「11月30日:予定納税第2期」を今すぐ登録してください(2分)
Q:納付方法はどのようなものがありますか?
A:e-Tax(ダイレクト納付・ネットバンキング)、クレジットカード(別途手数料あり)、税務署窓口、金融機関窓口、コンビニ(QRコード利用)があります。e-Taxのダイレクト納付が手数料ゼロで最も手間が少ない方法です。
Q:予定納税を忘れて期限を過ぎた場合はどうなりますか?
A:延滞税が発生します。税率は納付期限の翌日から2か月以内は年2.4%(2025年1月現在)、2か月を超えると年8.7%(同)です。期限を過ぎた場合はできる限り早く納付してください。
減額申請で予定納税額を下げる方法
今年の収入が前年より大きく減った場合、前年基準の予定納税額をそのまま納付すると資金繰りを圧迫します。こうした状況のために、予定納税の減額申請という制度があります。
減額申請ができる主な条件
減額申請が認められるのは、今年の申告納税見込み額が前年の予定納税基準額を下回ることが見込まれる場合です。廃業・休業・業況悪化による所得の減少、災害・盗難・横領による損失、医療費控除や雑損控除の増加、配偶者控除や扶養控除の増加などが理由として認められます(hs会計「予定納税額と計算方法と減額申請のポイント」)。単純に「今年の売上が少し減った」というだけでは必ずしも認められないため、申告見込み額を具体的に計算して申請してください。
減額申請の期限と手続き方法
第1期分と第2期分の両方を減額したい場合は、7月1日から7月15日までに申請する必要があります。第2期分のみ減額したい場合は、11月1日から11月15日までに申請します(freee「予定納税とは?対象者・納付時期」)。この期限は非常に短く、7月1日からの15日間を逃すと第1期分の減額はできなくなります。申請書類は「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出し、承認通知を受けて初めて減額後の金額で納付できます。申請しただけでは減額されない点に注意してください。予定納税減額申請の具体的な手順については、7月15日の期限前に書類を準備する流れを確認しておいてください。

減額申請で避けるべき3つの誤り
減額申請でよくある間違いは3点です。第一に、「申請しなくても自動的に減額される」と思い込んで期限を逃すことです。減額はあくまで申請ベースの制度であり、放置すると原則通りの金額が納付義務として残ります。第二に、「今年の収入が0円だから申請しなくていい」と判断して未申請のままにするケースです。廃業していても申請手続きは必要です。第三に、申請書に記載する所得の見込み額を楽観的に試算しすぎることで、後の確定申告との乖離が生じることです(マネーフォワード クラウド確定申告「所得税の予定納税とは」)。不安な場合は管轄の税務署の窓口相談(無料)を活用してください。
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▶ 今すぐやること:今年の収入が前年より減りそうな場合は、7月1日以前に予定納税額の減額申請書の書式を国税庁サイトで確認してください(5分)
Q:減額申請が認められなかった場合はどうなりますか?
A:当初の予定納税基準額に基づいて納付する義務があります。不承認通知を受けた後も期限内に納付すれば延滞税は発生しません。不承認の理由を確認し、内容に疑問がある場合は税務署に問い合わせてください。
Q:減額申請は毎年必要ですか?
A:毎年度ごとに行う必要があります。前年に承認されたからといって翌年も自動的に適用されるわけではなく、今年の所得見込みが前年比で下回ると予想されるたびに申請が必要です。
ケーススタディ|予定納税2パターンの結果
ケース1(成功パターン):早期判定と積み立てで資金繰りを安定させたケース
フリーランスのWebデザイナーAさんは、前年の確定申告後すぐに申告納税額が18万円であることを確認しました。予定納税の対象と判定できたため、第1期(7月)と第2期(11月)に各6万円を納付する計画を立て、毎月1万円を税金専用口座に積み立てる仕組みを作りました。7月の通知書が届いた時点ではすでに積み立てが6万円に達していたため、資金不足に陥ることなく期限内に納付できました。「前年の所得税額が15万円以上なら対象」「今年の所得が減っても前年基準で必要」という点を事前に把握していたことで、焦らず準備できたとされています(バーチャルオフィス1「個人事業主が支払う予定納税とは」)。確定申告後に予定納税の確認をしていなければ、7月の通知書が届くまで存在を忘れており、資金ショートの可能性がありました。フリーランスの貯金と資金管理については、税金専用口座を活用した先取り積み立ての考え方が参考になります。

ケース2(失敗パターン):通知書未受領を「対象外」と誤解して延滞が発生したケース
フリーランスのライターBさんは、前年の申告納税額が20万円でしたが、6月末になっても通知書が届かなかったため「今年は対象外になったのだろう」と判断し、7月末を過ぎても納付しませんでした。8月に税務署から延滞税の通知が届き、2週間分の延滞税が追加で発生しました。「前年分の確定申告で所得に対する納税額が15万円以上になった人が対象」という基準を再確認し、通知書の有無にかかわらず納付義務があることを後から理解したとされています(freenance「予定納税とは?対象となる基準」)。6月末の時点で対象基準を確認していれば、通知書の遅れと納付義務は別問題と判断でき、延滞を防げた可能性があります。
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▶ 今すぐやること:前年の申告納税額が15万円以上であれば、通知書の有無にかかわらず7月の納付を前提にカレンダーを設定してください(2分)
Q:通知書に記載の金額と自分が計算した予定納税基準額が違う場合はどうすれば良いですか?
A:通知書の金額が正式な予定納税額です。自分の計算と差異がある場合は、所得の種類や控除の適用状況に違いがある可能性があります。管轄の税務署に問い合わせて確認してください。
フリーランスの予定納税は5つの仕組みで管理
予定納税の対象と判定された後、多くのフリーランスが直面するのが「具体的にどう管理すればいいか分からない」という実務の課題です。毎年ミスなく対応するための仕組みを作ることが長期的な安定につながります。
ハック1:確定申告書を提出した翌日に予定納税額を計算する
【対象】:前年の申告納税額が10万円を超えており、翌年の対象判定に不安があるフリーランス全員
【手順】:確定申告書を提出した翌日(または提出当日)に、申告納税額の欄をメモします。申告納税額を2で割り、第1期と第2期の概算納付額を計算します。カレンダーアプリに「7月31日:予定納税第1期〇〇円」「11月30日:予定納税第2期〇〇円」として登録します。登録後すぐに税金専用口座を開設し、翌月から毎月の積み立て額を設定します(所要時間:20分)。
【ポイントと理由】:通知書は6月15日頃に届きますが、その時点から資金を準備し始めると第1期の7月末まで6週間しかありません。確定申告直後に動けば5か月以上の準備期間が生まれ、毎月の積み立て額が6分の1に分散できます。資金計画を翌月に持ち越さなくなるのが、早期判定の根本的な効果です。
【注意点】:通知書が届くまで金額を確定させる必要はありません。確定申告書の申告納税額と通知書の金額は、計算条件によって多少異なる場合があります。通知書を受け取った時点で金額を最終確認すれば十分です。
ハック2:税金専用口座で予定納税分を月次積み立て
【対象】:予定納税の対象で、7月・11月の納付時に資金が不足した経験があるフリーランス
【手順】:メインの事業用口座とは別に、税金専用口座を1つ開設します(ネット銀行でも可)。年間の予定納税基準額を12か月で割り、毎月の積み立て目標額を設定します(例:基準額24万円なら月2万円)。毎月の売上が入金されたタイミングで、積み立て額を即座に税金専用口座へ移す仕組みを作ります(所要時間:初期設定30分、以降は月5分)。
【ポイントと理由】:フリーランスは売上の変動が大きいため、7月に大型案件がなければ手元資金が薄くなるリスクがあります。月次先取りで積み立てることで、納付月の資金状況に左右されなくなります。税金を「来るべき費用」として日常の資金計画に組み込むことで、年2回の突発的な出費という認識をなくすのが資金繰り安定の根本的な効果です。
【注意点】:消費税の納税義務がある場合は、予定納税分と消費税分を同一口座で管理しないよう注意してください。税目が異なる積み立てを混在させると、確定申告時にどちらの残高か分からなくなります。
ハック3:会計ソフトの予定納税機能で申告漏れをゼロにする
【対象】:手作業で税金管理しており、予定納税の計算や記録に自信がないフリーランス
【手順】:現在使用している会計ソフト(freee・マネーフォワード等)の設定画面で予定納税の納付記録機能を確認します。予定納税額を入力し、納付日として7月31日・11月30日をシステムに登録します。納付後に支払い済みの記録を登録し、確定申告時の税額計算に反映されているか確認します(所要時間:初期設定15分)。
【ポイントと理由】:予定納税として支払った金額は確定申告時の所得税額から控除されますが、手作業で管理すると申告時に控除漏れが発生しやすくなります。会計ソフトへの登録を習慣にすることで、控除漏れによる本来不要な追加納付を防げます。個人事業主向けおすすめ会計ソフトについては、freee・マネーフォワード・弥生の特徴を比較して自分に合ったものを選んでください。

【注意点】:会計ソフトに予定納税額を入力する際、第1期・第2期をそれぞれ別の取引として登録してください。1回にまとめて入力すると、後から修正した場合に期別の金額追跡が困難になります。
ハック4:減額申請の申請期限をリマインダーで管理する
【対象】:売上の変動が大きく、今年の所得が前年を下回る可能性があるフリーランス
【手順】:毎年6月1日に「今年の所得は前年より減りそうか」を確認する予定をカレンダーに登録します。前年比で所得が10%以上減ると見込まれる場合は、7月1日を確認日として減額申請書の準備を開始します。7月1日から7月15日の期間に「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出します(書式は国税庁サイトからダウンロード可能)(所要時間:申請書準備30〜60分)。
【ポイントと理由】:減額申請の受付期間は7月1日から7月15日のわずか15日間です。7月に入ってから準備を始めると書類作成と提出の時間が足りなくなります。6月に所得見込みを試算しておくことが、申請機会を逃さないための根本的な対策です。
【注意点】:減額申請は「収入が減った」という感覚だけでは認められません。申請書には今年の所得・税額の見込み額を具体的に記載する必要があります。根拠なく楽観的な数字を記載することは避けてください。
ハック5:毎年の確定申告直後に翌年の対象判定をルーチン化
【対象】:年によって所得の増減があり、予定納税の対象になるかどうかが毎年変わるフリーランス
【手順】:確定申告書を提出した日に、申告納税額が15万円以上かどうかを確認してチェックリストに記録します。対象の場合はハック1の計算と積み立て設定を当日中に完了させます。翌年の確定申告後も同じ手順を繰り返し、毎年の確定申告後アクションリストとして定型化します(所要時間:最初の設定30分、以降は毎年10分)。
【ポイントと理由】:所得が減れば翌年は対象外になり、増えれば対象になる可能性が出てきます。前年の記憶に頼らず毎年確認することで、過払いも未払いも防げます。フリーランスの売上変動は年単位で大きく動くことが多く、前年の判定を継続適用すること自体がリスクになります。個人事業主の所得税計算を正確に理解しておくことで、翌年の予定納税対象判定の精度が高まります。

【注意点】:「今年は対象外だった」と判定した場合でも、通知書が届いた場合は必ず内容を確認してください。自分の判定と税務署の計算が異なる場合は、税務署の計算が優先されます。自己判定だけで納付をスキップすることは避けてください。
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▶ 今すぐやること:前年の申告納税額を確認し、対象の場合はハック1の4ステップを今日中に完了させてください(20分)
Q:税理士に依頼した場合、予定納税の管理も任せられますか?
A:顧問契約をしている場合は、予定納税の計算・通知書の確認・減額申請の判断までサポートしてもらえます。スポット依頼の場合は、予定納税管理の依頼範囲を事前に確認してください。顧問料の相場は月1万〜3万円程度ですが、事務所によって異なります。
Q:住民税の特別徴収と予定納税は別の手続きですか?
A:別の手続きです。予定納税は所得税および復興特別所得税の先払いであり、住民税とは異なります。フリーランスの住民税は前年所得を基に翌年6月頃に通知が届き、一括または4分割で納付します。両方の納付時期が重なることがあるため、税目ごとに分けて資金を管理してください。
予定納税を前年15万円超で正しく管理する
予定納税の対象かどうかは、今年の売上ではなく前年の確定申告書に記載された申告納税額が15万円以上かどうかで決まります。対象の場合は7月末と11月末の2回に分けて予定納税基準額の3分の1ずつを納付し、翌年の確定申告時に最終精算します。今年の所得が減った場合は7月1日から15日の短い期間に減額申請を行うことで負担を軽減できます。
対象かどうかの判定は確定申告書1枚の確認で終わります。判定後は毎月の積み立て・カレンダー登録・会計ソフトへの記録という3つの仕組みを作るだけで、毎年の予定納税を管理できるようになります。まず今日、前年の確定申告書を開いて申告納税額の欄を確認することから始めてください。
| 状況 | 次の一歩 | 所要時間 |
| 対象かどうか判定したい | 前年の確定申告書第1表の「申告納税額」欄を確認 | 3分 |
| 対象と判定できた | カレンダーに7月31日・11月30日を登録し積み立て開始 | 20分 |
| 今年の収入が減りそう | 6月中に所得見込みを計算し、7月1日から減額申請書を準備 | 60分 |
| 通知書が届かない | 対象基準を確認し、届かない場合は税務署に問い合わせ | 10分 |
フリーランス予定納税に関するよくある質問
Q:フリーランスになった初年度から予定納税の対象になりますか?
A:なりません。前年の確定申告で申告納税額が発生していることが条件のため、フリーランスとして活動を開始した翌年以降に所得が一定水準を超えた段階から対象になります。
Q:副業で確定申告をした場合も予定納税の対象になりますか?
A:副業による確定申告で申告納税額(本業の源泉徴収税額を差し引いた後の追加納税額)が15万円以上であれば対象になります。副業かどうかという区分ではなく、申告納税額の金額が基準です。
Q:売上ゼロの年があった場合、翌年の予定納税はどうなりますか?
A:申告納税額が発生しなかった年の翌年は、予定納税基準額も0円となり対象外です。ただし、その翌年に売上が大きく回復した場合は再び対象になる可能性があるため、毎年確認をルーチン化してください。
【出典・参照元】
マネーフォワード クラウド確定申告「所得税の予定納税とは?個人事業主は計算方法や納付方法」
freee「予定納税とは?対象者・納付時期・納付方法および減額申請できる条件」
