フリーランスの基本契約と個別契約の違い|業務委託契約書の雛形・使い分け・注意点

フリーランスとして業務を委託する際は、口約束ではなくきちんと書面で契約を交わします。文面に残していなかったがために、取引内容に認識の相違がありトラブルにつながるケースが多く発生しています。契約書類は慎重に内容を確認して締結することが大切です。

フリーランスの約4割が口頭で業務契約を行っているという数字がありますが、口約束は絶対に避けましょう!2024年11月からは口約束で契約してはいけないという法律もできます。フリーランスとしてトラブル防止は身を守るための大原則です。

フリーランスの業務委託基本契約書・個別契約書は法的効力を持つ契約書類

フリーランスとして企業から案件をもらう際は、業務委託契約書の締結を行います。事前にきちんと契約書を結んでいないことにより、「納品イメージに相違があった」「報酬が支払われなかった」などのトラブルが発生する可能性が高まります。

2024年11月から施行される「フリーランス保護新法」より、報酬額や業務内容、納期などを明示した書面を取り交わすことが義務化されます。自分の身は自分で守るため、基本的にどのようなケースでもフリーランスは契約書を締結し、口約束で仕事を受けないようにしましょう。企業側から契約書が提示されない場合は、フリーランス側で用意して提示すると良いです。

業務委託基本契約書・個別契約書の中身

業務委託契約には、基本契約と個別契約があります。必ず両方作成しなければならないわけではないので、ケースバイケースで締結します。

継続的な取引を前提に基本契約書と個別契約書セットで契約をするもの

業務委託契約書において、基本契約書と個別契約書を分けて締結するのは、同一企業で複数のプロジェクトや業務に従事する場合がメインです。長期的な契約を前提にした場合に使われます。

基本契約書は取引全体に共通する事項について定める契約

基本契約書は委託者と受託者の一般的な責任や義務、報酬、機密保持などの基本事項をまとめたものです。支払方法、支払期限、所有権の移転時期など、毎回変わらない内容は基本契約で定めます。

個別契約書は委託する業務の詳細や作業など具体的な取引について定める契約

個別契約書は、業務委託の具体的な内容、範囲、期間、報酬、納期、成果の細かい仕様などを詳細にまとめたものです。プロジェクトごとの業務内容などその都度内容が変わるものに関しては個別契約で定めます。

業務委託基本契約書・個別契約書は取引が決まった際にクライアントと締結する

業務委託契約書は、クライアントと事前打ち合わせをして業務内容や報酬金額をすり合わせたのちに、書面としてまとめます。双方が内容に相違のないことを確認したうえで署名をし締結となります。

クライアント雛形での締結になるかどうかはケース・バイ・ケース

業務委託契約書は基本的に発注側(企業側)が提示するケースがほとんどですが、もし企業側から契約書の提示がない場合は確認を入れましょう。先方で書類を用意していない場合は、フリーランス側から書類をまとめる流れでも問題ありません。

CHECK

・基本契約書は取引全体に共通することをまとめたもの
・個別契約書は個別業務の詳細内容についてまとめたもの
・業務委託契約書は、取引が決まった際に必ずクライアントと書面で締結する

業務委託契約・請負契約・準委任契約の違い

業務委託契約には、内容により「請負契約」「準委任契約」があります。成果物に対する責任の有無などによって種類が変わってきます。

 

請負契約は納品義務があり完成責任が対象の契約

請負契約とは、受託者が定められた期日までに仕事を完成させ成果物を納品することを約束する内容の契約で、実際に成果物が納品されたときに報酬が支払われます。

準委任契約は納品義務がなく作業の遂行が対象の契約

準委任契約とは、発注者が事務処理などの業務遂行を依頼し、受託者がその約束を守ることで報酬が支払われる契約です。報酬額は稼働時間をベースに計算されるのが一般的です。

一回の取引に活用する業務委託契約書の主な記載内容

業務委託契約書の概要や記載するべき項目は以下の通りです。

委託業務の内容 

  • 委託料(報酬額)・・・金額は漏れずに設定
  • 支払条件、支払時期、支払い方法など・・・企業側の支払いサイトとすり合わせて明記
  • 成果物の権利・・・権利が委託者と受託者のどちらに帰属するか明記
  • 再委託の可否・・・受託者自身が業務を行わず、第三者に委託出来るかどうかを決める項目
  • 秘密保持に関する条項・・・秘密保持契約書を別に締結する場合もあります
  • 反社会的勢力の排除・・・全国での「暴力団排除条例」の施行後、ほぼすべての契約書に盛り込まれるようになったもの
  • 禁止事項の詳細・・・企業側から業務を行う際に禁止する事柄を記載
  • 契約解除の条件・・・無条件解除ができる期間や条件、一般的な解除条件などを記載
  • 損害賠償について・・・当事者の一方に契約解除や契約違反、債務不履行などがあった場合の損害賠償責任や額について定めるもの
  • 契約期間について・・・契約の有効期間
  • 所轄の裁判所について・・・裁判になった場合、第一審の裁判所をどこにするかを記載
  • その他の特記事項・・・お互いに伝えておきたい項目がある際に記載

CHECK

・請負契約とは、完成品の納品義務がある契約
・準委任契約とは、事務などの業務の遂行に対する契約
・業務委託契約書に記載される内容はおさえておこう

クライアントとの業務委託基本契約書・個別契約書の契約方法

事前打ち合わせで業務内容や報酬面をすり合わせた後、企業側から契約書が送られることが主流です。企業側から送られてきた書面の内容が認識と合っているかを細かくチェックをしましょう。

書面での業務委託基本契約書には収入印紙を貼付する必要がある

業務委託契約書は書面でもオンライン契約でもどちらでもかまいません。書面での契約締結の場合は収入印紙が必要です。業務委託の契約期間が3ヶ月以上の場合は一律で4000円分の収入印紙を用意しなければなりません。

業務委託基本契約書・個別契約書は電子契約で締結することが多い

オンラインでの電子契約の場合は、3ヶ月以上の契約期間であっても印紙は免除されます。4000円お得になるので、電子契約で締結することが多くなっています。

国内シェアの高い主な電子契約サービス

パソコンやスマートフォンなどのデバイスから簡単に操作が出来、無料で使えるサービスがいくつもあります。電子契約の流れは難しいものではないので契約前に理解しておきましょう。

クラウドサイン

弁護士ドットコムが提供する日本の法律に特化した弁護士監修の電子契約サービス。

電子印鑑GMOサイン

電子認証局を子会社に持つGMOが提供するサービスで、フリーランスのスモールスタートにも適しています。

DocuSign

世界180ヵ国以上で利用されており、様々な言語に対応しているため海外との取引における契約の際によく使われているサービスです。

CHECK

・書面での業務委託契約書には収入印紙が必要
・業務委託契約書を電子契約する場合は収入印紙は不要
・電子契約サービスについて知っておこう

トラブル防止に基本的にどのような案件でも契約を締結して進める

フリーランス新法施行後には、企業がフリーランスに業務委託をする際には書面での交付が必須となりました。これまでの口約束のみでは契約とみなされなくなります。書面はメールのみでも可能ではあるのですが、出来る限り業務委託契約書の形での締結をオススメします。

フリーランスが業務委託基本契約書・個別契約書を締結する際のチェックポイント

業務委託契約書は、委託業務の依頼内容や取引条件を定めた契約書です。フリーランスとして業務委託で委託した内容範囲や報酬額などを明記した大切な書類になるので、抜け漏れがないかチェックポイントに沿って確認します。

業務委託基本契約書のチェックポイント 

業務委託基本契約書は業務委託関係の基本的なルールや条件を定めているものです。この書類に契約のベースとなる内容が含まれています。

損害賠償の上限が定まっているか

万が一、損害賠償を請求された場合に備え、あらかじめ業務委託契約書において損害賠償の金額を定めておく必要があります。リーランスとして個人で払いきれない金額とならないよう、損害賠償限度額を定めておくのが良いでしょう。取引額を限度とすると定めるのが一般的です。

著作権、著作人格権の譲渡や行使しない規定があるか

業務委託契約において自身のデザインやアイデアが入った成果物を納品する場合は著作権の所在を明確にしておきましょう。「納品した制作物の著作権はクライアントに譲渡する」と記載されている場合が多いです。

競業避止義務での仕事の範囲が狭くなるリスクはないか

競業避止義務とは、情報・ノウハウの流出を防ぐために他の企業への就職を制限するものです。フリーランス側は同じような内容の他社案件を受注できなくなるなど不利益が生じる可能性があるものなので、適応範囲や期間を確認しましょう。

優先条項での基本契約書と個別契約書の内容の優先度が定義されているか

基本契約書と個別契約書の内容に矛盾がある場合にどちらを優先するかで揉めることもあります。基本契約と個別契約の優先関係について争いを避けるために、優先条項は必ず設けておくべきです。

業務委託個別契約書のチェックポイント

業務委託個別契約書には、具体的な業務内容や金額、業務の期間、委託者と受託者の責任や義務、機密保持などが明記されています。

委託する業務の範囲や責任の所在が明確かどうか

業務の範囲や成果物の内容について具体的にわかりやすく記載されているか確認します。

委託料の額や支払方法に齟齬がないか

金額や支払い納期が事前に打ち合わせた内容と相違がないかを確認します。請求書の締切日や支払い方法・タイミングについても確認しておくことが大切です。

納期や成果物の納品方法に無理がないか

成果物の納品時に企業側のチェックがある場合はその評価の基準、そして納期について確認します。

秘密保持の範囲や期間が無駄に広くないか

何が秘密情報とされているのか定義欄を確認し、企業側の考える定義と自分の考える定義の相違がないかを確認します。

解除条件が明確に記載されているかどうか

業務委託契約では契約書に定めた事由に該当した場合、双方が解除を申し出ることができます。その条件項目を確認します。

CHECK

・トラブル防止のために、どのような案件でも契約を締結するのが鉄則
・チェックポイントに沿って内容をしっかり確認する
・基本契約書と個別契約書の優先度の定義も確認すること

業務委託契約書は、業務内容や納期、報酬額の明確化だけでなく、著作権や秘密情報の取り扱いやトラブル時の賠償に関してなど非常に重要な事柄がまとめられている書類です。取引先との期待や責任を明確化し、良好な信頼関係を保つために必ず締結しなければいけないものです。

フリーランスの業務委託契約と業務請負契約の違い|契約パターン・条項チェックリストをわかりやすく解説

フリーランスの働き方には委託と請負の2種類があるのをご存じですか?業務内容や報酬の対象がそれぞれ異なる働き方です。取引先との契約締結の際にはどの形態が当てはまるか確認が必要です。

フリーランスの働き方は自由ですが、同時にトラブルを事前に防止するための対策を自分で取らなければなりません。働き方の契約において双方の認識のずれがある場合、支払いが行われなかったり、賠償問題になることも。契約トラブルから身を守るためには知識が必要です。

すべてのフリーランス=業務委託契約ではない

会社に雇用される勤務である「雇用契約」と対比して、フリーランスの勤務形態は「業務委託契約」と呼ばれます。具体的には、業務委託契約は業務内容に応じて細分化されており、「請負契約」と「委任(準委任)契約」に分類されます。

業務委託契約は請負契約や準委任契約をまとめた呼び方の契約

雇用形態請負契約委任契約準委任契約
報酬の対象成果物業務の遂行業務の遂行
業務内容成果物の作成法律関連業務法律関連以外の専門業務
指揮命令なしなしなし
勤務時間自由自由自由

請負契約とは納品義務があり完成責任がある契約

請負業務とは、特定の業務を完了させることを約束する契約です。請負者は発注者に対して具体的な成果物を納品することが求められます。

委任契約・準委任契約とは納品義務がなく業務遂行に責任がある契約

委任契約は主に「法律行為」を行うための契約で、準委任契約とは「法律行為」以外の業務を行うための契約を指します。例えば委任契約は弁護士への法律相談や司法書士への登記手続きなどが該当します。準委任契約はエンジニアへのシステム構築依頼やデザイナーへのデザイン作成依頼などがあります。

準委任契約は委任契約よりも法律行為以外も含む業務対象範囲が広い契約

準委任契約は法律行為以外の「専門的な業務」を遂行する契約すべてを指すので対象範囲が広くなります。主に専門的なサポートを提供する契約であり、具体的な納品物が必ずしも必要ではありません。

委託先に常駐する委託契約と派遣契約との違いは指揮命令系権の有無

取引先に出社して働く場合でも、委託契約と派遣契約では働き方に違いがあります。委託契約の場合は、委託先の会社に常駐するとしてもその会社との雇用契約関係はないため、指揮命令を受けることなく自分のペースで仕事を行います。最後の結果としての納品物が重視されます。一方、派遣契約の場合は派遣元と雇用関係を結び、派遣先からの指揮命令を受ける働き方になります。派遣先企業の上司より業務について指示を受けながら仕事を進めます。

CHECK

・業務委託契約はに「委任(準委任)契約」と「請負契約」がある
・委任契約と請負契約の違いは、報酬の対象を成果物とするかどうか
・業務委託契約には指揮命令権がない

主なクリエイティブ職種における業務委託契約と業務請負契約の分類

フリーランスのデザイナーなどクリエイティブ職種においても業務委託契約と請負契約によって業務内容が異なります。

主なクリエイティブ職種の契約の違い例

委託契約は定められた期間内に業務を遂行することが求められ、請負契約は成果物を納品するまでが契約対象となります。自分の専門性や希望する働き方に合わせて、業務委託と請負のどちらが適しているかを判断することが重要です。

業務委託契約業務請負契約
Webプロデューサー、Webプランナー、Webディレクタープロジェクト戦略の策定、プロジェクトスケジュール管理、チームマネジメント、クライアントとの調整、品質管理など業務の遂行を重視。Webサイトの設計から実装までを請け負う。完成したWebサイト、アプリケーション、コンテンツなどを成果物として納品。
クリエイティブディレクター、アートディレクタークリエイティブ戦略の策定、コンセプト開発、クリエイティブの提案など戦略的な指導やクリエイティブな方向性の提供がメイン。プロジェクトの実施を請け負い、成果物(広告デザイン、ブランドデザイン、Webサイトのデザインなど)の品質を保証しながら完成させて納品まで行う。
UIデザイナー、UXデザイナーユーザーリサーチ、情報設計、プロトタイピング、全体デザインなどデザイン業務のサポートや特定のデザインタスクの遂行が中心。UI/UXデザインのコンセプトメイクから成果物の完成までを請け負う。完成したデザインやデザイン仕様書など契約で定められた成果物を納品。
動画クリエイター動画の編集、アニメーションの追加、映像のカットやトリミング、特定のシーンの制作など進行のサポート業務がメイン。プロモーションビデオの制作、ショートフィルムの完成、企業向けの教育動画の制作などクライアントの定める成果物を制作して納品する。
エフェクトデザイナー、モーションデザイナー特定のビジュアルエフェクトやモーションデザインの制作タスクを担当し、クライアントやプロジェクトマネージャーからの指示に従って進める。最終的なアニメーション作品やモーションコンテンツ、映画やゲームなどのビジュアルエフェクトを納品する。
3Dモデラー特定のゲームやアニメーションシーンに必要な3Dモデルの作成を行う。映画やゲームの全体的なCGシーンやアニメーションの制作を行い作品を成果物として納品。
CGデザイナー特定のキャラクターのアニメーションやエフェクトの作成などを行う。映画やゲームの全体的なCGシーン、アニメーション、ビジュアルエフェクトの制作を行い、CGコンテンツを成果物として納品。
Webデザイナー特定のウェブページのデザイン、バナー広告のデザイン、ランディングページのビジュアルデザインなどを担当。ウェブサイトのリニューアルに伴うデザインや実装など、プロジェクト全体を担当。
アニメーター、イラストレーター単発でのイラスト作成や特定のプロジェクトの一部としてのバナーイラスト、ウェブページのデザインなどを担当。絵本や漫画の全ページのイラストなどプロジェクト全体を担当。
グラフィックデザイナー広告バナーのデザイン、ロゴのバリエーション作成、ソーシャルメディアのビジュアルコンテンツ作成など。プロジェクト全体のデザインを担当し、クライアントと定めた成果物を納品。
エディトリアルデザイナー雑誌や書籍の特定のページのレイアウトデザイン、特定のコンテンツや章のビジュアルデザイン、広告のデザインなど特定のプロジェクトを担当。雑誌や書籍全体のレイアウトデザインなどクライアントと定めた成果物を納品。
フォトグラファーイベントでの撮影や商品撮影、ポートレートの撮影など、特定の撮影タスクを行う。プロジェクト全体の撮影を担当し、クライアントと定めた成果物を納品。
コピーライター、シナリオライター広告のキャッチコピー、商品説明、特定の番組のエピソード、ゲームのコンテンツなどのライティングを実施する。ブランドメッセージの全体像や担当キャンペーンのコピー、コンテンツ、映画や番組の脚本などを納品する。
エディター記事の編集や校正、コンテンツの整理や改善、特定のテーマに関するリサーチなどの編集業務を行う。書籍編集、雑誌の編集、特定のテーマに基づくコンテンツの作成などプロジェクト全体を担当しその成果物に責任を持つ。
システムエンジニア、プログラマー、フロントエンドエンジニアプロジェクト内の特定のタスクや業務を担当する。特定の機能の実装やコードの修正、システムのパフォーマンス向上といった業務が一例。システムの構築、ソフトウェアの開発、アプリケーションの設計などプロジェクト全体を担当しその成果物に責任を持つ。
HTMLコーダークライアントの指示に従いコーディングを行う。完成したHTMLコードを納品。
広告広告用のクリエイティブ制作、広告スペースの媒体選定や枠購入、広告パフォーマンスの管理と効果測定を実施。クライアントの予算や戦略に基づいた最適なメディアプランを提案し、戦略に基づいた広告キャンペーンを実施する。
PRPR戦略に基づいてメディアリレーションズ、プレスリリースの配信、各種記事発信、イベントの企画、記者会見、取材対応などを行う。PR活動の品質に対する責任を持ちながらPR戦略レポートやキャンペーンの実施などを成果物として納品することがメイン。
戦略クライアントからの具体的な指示や要求に基づいて戦略策定を進め、クライアントのフィードバックに応じて調整や修正を行う。戦略レポートや戦略計画書などの成果物を納品することが主な業務。
コンテンツマーケティングコンテンツのテーマ、配信チャネル、スケジュールなどをすり合わせたのち、コンテンツ制作からコンテンツの配信、プロモーションなどを実施する。要件に基づいてコンテンツ戦略を策定し、コンテンツ制作、配信、プロモーションなどを行い、期間中のパフォーマンス測定と分析まで行う。成果物にはレポート作成が含まれることもある。
SNSSNS戦略に基づき施策内容を提案し、計画スケジュールに沿ってSNSコンテンツの投稿や広告キャンペーン、フォロワーとのエンゲージメントなどを実施する。SNS施策の結果や効果に対する責任を持ち、クライアントの要件に応じて施策を実施する。成果物はSNSキャンペーンの実施結果やコンテンツパッケージなどさまざま。
SEOクライアントの目標に基づき、SEO戦略や施策を提案し、施策の実施支援からコンテンツの最適化まで幅広く実施支援を行う。事前になにを成果とするかSEO施策の要件を明確化し、それに基づきSEO戦略策定から実施を行う。成果物はSEOレポート、分析結果、改善施策の実施結果などさまざま。

CHECK

・委託契約は期間内に業務を遂行することで報酬が発生する
・請負契約は成果物を納品することで報酬が発生する
・業務の内容により雇用契約の形態も異なる

業務委託・業務請負契約を締結するにあたり必要な契約書 

業務委託契約には、基本契約と個別契約があります。必ず両方作成しなければならないわけではないので、ケースバイケースで締結します。基本契約書は取引全体に共通する事項について定める契約、個別契約書は、業務委託の具体的な内容、範囲、期間、報酬、納期、成果の細かい仕様などを詳細にまとめたものです。

業務委託契約書において、基本契約書と個別契約書を分けて締結するのは、同一企業で複数のプロジェクトや業務に従事する場合がメインです。長期的な契約を前提にした場合に使われます。

業務委託契約書に必要な項目や注意事項 

業務委託とは「業務の遂行」に対して報酬が支払われる契約で、時間や工数、または達成した成果が報酬対象となります。どの範囲までを業務とするのか、報酬額、契約期間はきちんと確認してから契約しましょう。

  • 業務内容・・・業務の内容を明確にする
  • 納品・検収方法・・・納品基準や修正回数などを明記
  • 委託料(報酬額)・・・金額は漏れずに設定
  • 支払条件、支払時期、支払い方法など・・・企業側の支払いサイトとすり合わせて明記
  • 成果物の権利・・・権利が委託者と受託者のどちらに帰属するか明記
  • 再委託の可否・・・受託者自身が業務を行わず、第三者に委託出来るかどうかを決める項目
  • 秘密保持に関する条項・・・秘密保持契約書を別に締結する場合もあります
  • 反社会的勢力の排除・・・全国での「暴力団排除条例」の施行後、ほぼすべての契約書に盛り込まれるようになったもの
  • 禁止事項の詳細・・・企業側から業務を行う際に禁止する事柄を記載
  • 契約解除の条件・・・無条件解除ができる期間や条件、一般的な解除条件などを記載
  • 損害賠償について・・・当事者の一方に契約解除や契約違反、債務不履行などがあった場合の損害賠償責任や額について定めるもの
  • 契約期間について・・・契約の有効期間や更新、解約の手続きを記載
  • 所轄の裁判所について・・・裁判になった場合、第一審の裁判所をどこにするかを記載
  • その他の特記事項・・・お互いに伝えておきたい項目がある際に記載

請負契約書に必要な項目や注意事項 

請負契約を結ぶ際は、請負業務の範囲や最終的な成果物の仕様、品質、数量などを詳細に記載し双方の認識のずれが生じないようにしましょう。業務委託契約書と異なるのは、「契約不適合責任」と「危険負担」の項目が入っている点です。

  • 業務内容・・・業務内容が途中で変更になった場合の対応方法についても明記
  • 納品・検収方法・・・納品基準や、納品確認期限などを明記
  • 契約不適合責任・・・納品物が基準を満たしていないと判断した場合の対応方法
  • 委託料(報酬額)・・・金額は漏れずに設定
  • 原材料の負担・・・仕入れ値だけでなく、交通費などの経費負担について定めるもの
  • 支払条件、支払時期、支払い方法など・・・企業側の支払いサイトとすり合わせて明記
  • 成果物の権利・・・権利が委託者と受託者のどちらに帰属するか明記
  • 再委託の可否・・・受託者自身が業務を行わず、第三者に委託出来るかどうかを決める項目
  • 危険負担・・・納品前に何らかの理由で成果物に損害が生じた場合どちらが負担するのかを決める項目
  • 秘密保持に関する条項・・・秘密保持契約書を別に締結する場合もあります
  • 反社会的勢力の排除・・・全国での「暴力団排除条例」の施行後、ほぼすべての契約書に盛り込まれるようになったもの
  • 禁止事項の詳細・・・企業側から業務を行う際に禁止する事柄を記載
  • 契約解除の条件・・・無条件解除ができる期間や条件、一般的な解除条件などを記載
  • 損害賠償について・・・当事者の一方に契約解除や契約違反、債務不履行などがあった場合の損害賠償責任や額について定めるもの
  • 所轄の裁判所について・・・裁判になった場合、第一審の裁判所をどこにするかを記載
  • その他の特記事項・・・お互いに伝えておきたい項目がある際に記載

トラブル防止に契約書の締結は必ず行い偽装請負にも注意する 

フリーランスは契約トラブルに巻き込まれやすい働き方であることをまず知っておきましょう。フリーランスとして活動している人の多くが契約に関するトラブルを経験しています。トラブルの内容の多くは報酬の支払いや業務範囲・納期に関するものです。

また、契約書では委託・請負として契約しているにもかかわらず実際に指揮命令者がいたり業務時間の指定がされている場合は偽装請負の可能性があります。実態と契約内容に差異がありおかしいなと感じた場合は注意が必要です。

トラブル予防には契約書の内容を締結時に細かく確認するのはもちろん、トラブルが発生した時には「契約書の内容を確認する」「クライアントと話し合う」「解決できない場合は弁護士に相談」といった対処法を把握しておくと良いでしょう。

CHECK

・業務委託契約には基本契約と個別契約がある
・働く環境の実態が契約内容と異なる偽装請負に注意する
・フリーランスは契約トラブルに巻き込まれないように注意が必要

委任契約と請負契約の違いがわかればフリーランスの仕事の契約で困ることはないでしょう。くれぐれもトラブルにならないように、契約書は内容を確認してから締結しましょう!

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