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フリ転編集部

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「フリーランスでも産休・育休のお金はもらえる?」「会社員との差はどのくらい?」妊娠がわかった瞬間から頭をよぎるお金の不安。フリーランスや個人事業主にとって、出産・育児期間の収入減は切実な問題です。

フリーランスは出産手当金と育児休業給付金を受け取れません。この2つだけで会社員との差は約250万円以上になることもあります。ただし、出産育児一時金(50万円)や児童手当、国民年金保険料の免除など、働き方に関係なく受けられる制度も複数存在します。

2024年1月には国民健康保険料の産前産後免除がスタートし、2026年10月からは育児期間中の国民年金保険料免除も始まる予定です。この記事では、フリーランス・個人事業主が受け取れる給付金と、残念ながら対象外となる制度について、最新の制度改正を踏まえて解説します。

この記事でわかること

  • フリーランスでも受け取れる出産・育児給付金と2024〜2026年の制度改正内容
  • 会社員との給付金格差(約250万円超)の内訳と具体的な計算例
  • 産前産後の収入減に備えた貯蓄計画・取引先調整・保活の実務ポイント
目次

フリーランスの出産・育児給付金|会社員との差は最大250万円以上

フリーランス・個人事業主は、会社員と比較すると出産・育児に関する公的支援が限られています。特に産休・育休中の所得保障である「出産手当金」と「育児休業給付金」が対象外となる点が最大の違いです。

会社員であれば、産前産後休業と育児休業を合わせて約1年半、給与の約50〜67%が保障されます。一方、フリーランスはこれらの給付を受けられません。月収30万円で単純計算すると、会社員との差は約250万円以上に達することもあります。

ただし、すべての制度がフリーランスに適用されないわけではありません。出産育児一時金(50万円)や児童手当、国民年金保険料の免除など、働き方に関係なく受けられる制度も複数あります。

2024年1月からは国民健康保険料の産前産後免除がスタートしました。2026年10月からは子どもが1歳になるまでの国民年金保険料免除も始まる予定です。フリーランスへの支援は着実に拡充されています。

具体的にどの制度が利用でき、どの制度が利用できないのか、詳しく見ていきましょう。

CHECK

出産手当金・育児休業給付金はフリーランス対象外で会社員との差は約250万円超
出産育児一時金50万円・児童手当・年金保険料免除は働き方に関係なく利用可能
2024年〜2026年の制度改正でフリーランスへの支援が段階的に拡充

フリーランス・個人事業主がもらえるお金と補助制度

フリーランスでも、妊娠・出産・育児に関して受けられる公的支援は複数あります。個人事業主やフリーランスの方が利用できる制度を網羅的に整理しました。

ただし、自分から申請しないと受け取れない制度がほとんどですので、漏れなく確認しておきましょう。

出産育児一時金|50万円を受け取れる

出産育児一時金は、出産費用の負担を軽減するために健康保険から支給される制度です。フリーランスの方は国民健康保険から、会社員の方は健康保険組合から支給されますが、支給額に違いはありません。

2023年4月より、支給額が従来の42万円から50万円に増額されました。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は48万8,000円となります。

出産育児一時金のポイント

項目内容
支給額50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8,000円)
対象者国民健康保険または健康保険に加入している方と被扶養者
支給条件妊娠85日(4か月)以上の出産(早産・死産・流産を含む)
申請期限出産日の翌日から2年以内

出産育児一時金の受け取り方法は3種類あります。

STEP1:直接支払制度を確認する

多くの医療機関で採用されている「直接支払制度」を利用すれば、出産費用から50万円が差し引かれます。超過分のみ窓口で支払う仕組みです。出産費用が50万円未満の場合は、後日差額を申請できます。

STEP2:受取代理制度を利用する場合

小規模な医療機関では「受取代理制度」を採用していることがあります。出産予定日の2か月前までに、加入している健康保険に事前申請が必要です。

STEP3:事後申請する場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は、出産後に自分で健康保険に申請します。出産費用の領収書や母子健康手帳のコピーなどが必要です。

出産費用の全国平均は約47万円(令和3年度・厚生労働省調査)です。ただし、東京都では約56万円と地域差があります。出産する医療機関や分娩方法によっては50万円を超えることもあるため、事前に確認しておくことをお勧めします。

(参考)全国健康保険協会「出産育児一時金について」

妊婦健診費用の助成|最大14回分

妊婦健診の費用を補助する制度は、住んでいる地域に関係なくすべての妊婦が利用できます。妊娠届を提出すると、母子健康手帳と一緒に「妊婦健康診査受診票」(補助券)が交付されます。

厚生労働省が推奨する14回分の健診が助成対象です。ただし、助成額は自治体によって異なります。東京都江戸川区では初回1万1,280円、2回目以降は5,280円が上限です。

フリーランスも会社員も同じように利用できる制度ですので、妊娠がわかったら早めに自治体の窓口で妊娠届を提出しましょう。

国民年金保険料の産前産後免除|最大4か月分

国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)を対象に、産前産後期間の保険料が免除される制度があります。2019年4月から始まった制度で、フリーランスにとって貴重な支援のひとつです。

免除期間と金額

区分免除期間免除額の目安
単胎妊娠出産予定月の前月から4か月間約6万8,000円(令和6年度:月額1万6,980円×4か月)
多胎妊娠出産予定月の3か月前から6か月間約10万2,000円(令和6年度:月額1万6,980円×6か月)

※保険料は年度により変動します。令和7年度は月額1万7,510円です。

この制度の大きなメリットは、免除された期間も「保険料納付済期間」として扱われる点です。将来受け取る老齢年金の額が減ることはありません。

申請は出産予定日の6か月前から可能です。市区町村の国民年金窓口または年金事務所で手続きできます。母子健康手帳など、出産予定日がわかる書類を持参してください。

(参考)日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」

国民健康保険料の産前産後免除|2024年1月スタート

2024年1月から、国民健康保険料についても産前産後期間の免除制度がスタートしました。これまで国民健康保険には産前産後免除の仕組みがなく、フリーランスの方からは不公平だという声が上がっていました。

免除の対象と期間

項目内容
対象者国民健康保険に加入し、2023年11月1日以降に出産した方
免除期間出産予定月の前月から翌々月までの4か月間
多胎妊娠の場合出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月間
免除対象出産する被保険者本人の所得割額と均等割額

申請は各自治体の国民健康保険窓口で行います。母子健康手帳など出産予定日がわかる書類が必要です。自治体によっては出産育児一時金の申請と連動して自動的に処理される場合もあります。念のため確認しておくことをお勧めします。

注意点として、世帯の所得が高く、すでに保険料の上限額に達している場合は、免除を適用しても保険料が変わらないケースがあります。

児童手当|2024年10月から大幅拡充

児童手当は、子どもを養育している世帯に支給される手当です。フリーランスも会社員も同じ条件で受け取れます。2024年10月から制度が大幅に拡充され、より多くの子育て世帯が恩恵を受けられるようになりました。

児童手当の主な変更点(2024年10月以降)

項目改正前改正後
支給対象年齢中学校卒業まで高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)
所得制限あり撤廃
第3子以降の支給額月額1万5,000円(3歳〜小学生)月額3万円(年齢を問わず)
支給回数年3回年6回(偶数月)

支給額の詳細

子どもの年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満1万5,000円/月3万円/月
3歳〜高校卒業1万円/月3万円/月

第3子をカウントする際の上の子の年齢上限も「高校生まで」から「22歳の年度末まで」に拡大されました。大学生などで親の経済的負担がある場合は、第3子加算の対象として数えられます。

新たに支給対象となる方(高校生の子どもがいる方、所得制限で対象外だった方など)は、市区町村への申請が必要です。2025年3月31日までに申請すれば、2024年10月分からさかのぼって受給できます。

(参考)こども家庭庁「児童手当制度のご案内」

出産・子育て応援交付金|計10万円相当

出産・子育て応援交付金は、妊婦や子育て家庭を対象とした経済的支援と相談支援を組み合わせた制度です。2023年1月から全国の自治体で開始されました。

支給内容

タイミング支給額
妊娠届出時5万円相当
出生届出後5万円相当
合計10万円相当

支給方法は自治体によって異なります。現金、電子クーポン、ベビー用品などの形で支給されます。フリーランスや会社員といった働き方に関係なく、すべての妊婦・子育て世帯が対象です。

妊娠届出時や出生届出後に自治体の担当者との面談があり、出産・育児に関する相談支援も受けられます。制度の詳細はお住まいの自治体に確認してください。

子どもの医療費助成|自治体独自の制度

子どもの医療費を助成する制度は各自治体が独自に実施しています。フリーランスでも利用可能です。対象年齢や助成内容は自治体によって異なりますが、多くの自治体で中学生または高校生まで医療費の自己負担が軽減されます。

東京都では「乳幼児医療費助成制度」「義務教育就学児医療費助成制度」などがあります。2023年10月からは「018サポート」として18歳以下の子どもに月額5,000円(年額6万円)を支給する制度も始まっています。

助成を受けるには自治体への申請が必要です。転居した場合は新しい住所地での再申請が必要となりますので、忘れずに手続きしましょう。

CHECK

出産育児一時金50万円は国民健康保険加入のフリーランスも受給可能
国民年金・国民健康保険料の産前産後免除で約10万円以上の負担軽減
児童手当は2024年10月から所得制限撤廃・高校卒業まで延長

フリーランス・個人事業主がもらえないお金

フリーランスや個人事業主は、会社員向けに設計された制度の多くを利用できません。特に産休・育休中の所得保障に関する給付金は、会社員との大きな格差となっています。

出産手当金|産前産後の所得保障がない

出産手当金は、会社員が産前産後休業中に健康保険から支給される給付金です。産前42日(6週間)から産後56日(8週間)までの期間、標準報酬日額の3分の2が支給されます。

出産手当金の計算例(月収30万円・出産日が予定日どおりの会社員の場合)

項目計算内容
計算式支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30×2/3
支給日額30万円÷30×2/3≒6,667円
支給総額(最大98日間)6,667円×98日≒約65万円

※実際の支給日数は出産日によって変動します。出産が予定日より早まった場合は産前期間が短くなります。

フリーランスは健康保険ではなく国民健康保険に加入しているため、この出産手当金を受け取れません。産前産後に働けない期間も収入がゼロになってしまうのが現実です。

切迫早産などで予定より早く仕事を休まざるを得なくなった場合、収入減少のダメージは特に大きくなります。フリーランスとして妊娠・出産を考える際は、事前の貯蓄や収入計画を立てておく必要があります。

育児休業給付金|育休中の所得保障がない

育児休業給付金は、会社員が育児休業を取得した際に雇用保険から支給される給付金です。原則として子どもが1歳になるまで、休業開始前賃金の67%(育休開始から180日間)または50%(181日以降)が支給されます。

育児休業給付金の計算例(月収30万円の会社員の場合)

期間支給率月額期間支給総額
育休開始〜180日67%約20万円6か月約120万円
181日〜1歳50%約15万円6か月約90万円
合計12か月約210万円

保育園に入れないなどの事情がある場合は、最長2歳まで延長も可能です。

フリーランスは雇用保険に加入できないため、育児休業給付金を受け取れません。子育てに専念したいと思っても所得保障がないため、産後まもなくから仕事を再開せざるを得ないケースも少なくありません。

会社員との差額は、出産手当金と育児休業給付金を合わせると約275万円にも達します。この金額差が、フリーランスの出産・育児における最大の課題です。

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)|対象外

2022年10月から始まった「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、子どもの出生後8週間以内に最大4週間の休業を取得できる制度です。この期間に支給される出生時育児休業給付金も、雇用保険から出るためフリーランスは対象外となります。

2025年4月からは「出生後休業支援給付金」が新設されます。両親ともに14日以上の育休を取得した場合、休業前賃金の13%が追加で支給されます。育児休業給付金(67%)と合わせて80%、社会保険料免除や非課税措置を加味すると実質手取り10割相当になる仕組みです。

これらの新制度もすべて雇用保険を財源としているため、フリーランスは恩恵を受けられません。会社員との格差は今後さらに広がる可能性があります。

育児休業中の社会保険料免除|育休の概念がない

会社員は育児休業中、健康保険料と厚生年金保険料が労使ともに免除されます。月収30万円の場合、毎月約4万5,000円(本人負担分)の保険料が免除される計算です。

一方、フリーランスには法律上の「育児休業」という概念がありません。国民年金保険料は産前産後4か月間、国民健康保険料も産前産後4か月間が免除されます。ただし、その後の育児期間中は保険料を払い続ける必要があります。

会社員であれば子どもが3歳になるまで社会保険料が免除される可能性があることを考えると、フリーランスとの差は歴然としています。

CHECK

出産手当金(約65万円)・育児休業給付金(約210万円)はフリーランス対象外
2025年4月新設の出生後休業支援給付金も雇用保険財源のため対象外
育児期間中の社会保険料免除は産前産後4か月のみで会社員との差が大きい

2025年〜2026年の制度改正|フリーランスへの支援拡充

政府の「こども未来戦略」に基づき、フリーランスや自営業者への子育て支援も徐々に拡充されています。今後予定されている主な制度改正を確認しておきましょう。

2026年10月〜国民年金保険料の育児期間免除

2026年10月から、フリーランスや自営業者など国民年金第1号被保険者を対象に、子どもが1歳になるまで国民年金保険料が免除される制度が始まります。

制度の概要

項目内容
対象者国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)
免除期間子どもを養育することになった日から1歳になるまで(最大12か月)
免除額の目安約21万円(令和7年度保険料月額1万7,510円×12か月の場合)
年金への影響免除期間も保険料納付済期間として算入(将来の年金は減らない)
所得要件なし
休業要件なし(働いていても免除される)

※保険料は年度により変動します。施行時(令和8年度以降)の保険料額が適用されます。

この制度の特徴は、所得要件や休業要件がないことです。会社員の育児休業期間中の保険料免除は「休業していること」が条件ですが、フリーランスは働きながらでも免除を受けられます。

父母ともに免除の対象となります。夫婦ともにフリーランスであれば、年間約42万円(21万円×2人)の負担軽減になる計算です。

実母の場合は産前産後免除(4か月)と育児期間免除(子が1歳になるまで)が適用されますが、重複する期間があるため、実際の免除期間は出産月によって異なります(概ね12〜13か月)。この制度が始まれば、フリーランスと会社員の社会保険料負担の格差が少し縮小することになります。

(参考)厚生労働省「国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置について」

今後検討されている支援策

現時点では、フリーランスへの育児休業給付金のような現金給付は実現していません。ただし、政府内では以下のような議論が進んでいます。

  • 雇用保険の適用拡大の検討
  • フリーランスの働き方に合った新しい支援制度の検討
  • 国民健康保険料の育児期間中免除の検討

フリーランスや個人事業主への支援は少しずつ拡充される方向にあります。ただし、会社員との格差を完全に埋めるにはまだ時間がかかりそうです。最新の制度改正情報をチェックしながら、利用できる制度は漏れなく活用していくことが大切です。

CHECK

2026年10月から国民年金保険料の育児期間免除(最大12か月・約21万円)がスタート
所得要件・休業要件なしで働きながらでも免除を受けられる
雇用保険の適用拡大など今後の制度改正にも注目

フリーランスが出産・育児で後悔しないための準備

フリーランスとして妊娠・出産・育児を経験する際には、会社員にはない準備が必要です。具体的な対策について紹介します。

産前産後の収入減に備えた貯蓄計画

フリーランスは出産手当金や育児休業給付金がないため、産前産後の収入減少に自分で備える必要があります。

貯蓄の目安

期間想定期間必要額の目安(月の生活費20万円の場合)
産前休業1〜2か月20〜40万円
産後休業2〜3か月40〜60万円
育児専念期間3〜6か月60〜120万円
合計6〜12か月120〜220万円

妊娠前から計画的に貯蓄を始め、最低でも6か月分の生活費を確保しておくことをお勧めします。切迫早産など予定外の事態も想定して、余裕を持った資金計画を立てましょう。

取引先への早めの相談と引き継ぎ

フリーランスには法律上の産休・育休制度がないため、休業は取引先との交渉次第となります。

STEP1:妊娠報告のタイミング

安定期に入ったら(妊娠5か月頃)、主要な取引先に報告します。仕事への影響を最小限にするため、なるべく早めに伝えることで信頼関係を維持できます。

STEP2:休業期間と復帰時期の調整

出産予定日から逆算して、いつまで仕事を受けるか、いつから復帰するかを取引先と相談します。無理のない範囲で明確なスケジュールを提示しましょう。

STEP3:引き継ぎと代替要員の確保

長期間の休業が必要な場合は、信頼できる同業者への引き継ぎも検討します。復帰後の仕事を確保するためにも、丁寧な対応が大切です。

フリーランス同士のネットワークを持っていると、困ったときに相談できる仲間がいて心強いです。同じフリーランスの先輩ママ・パパとつながりを持っておくことをお勧めします。

保育園の情報収集と「保活」

フリーランスの場合、保育園の入園審査で不利になるのではないかと心配される方も多いでしょう。

フリーランスでも「就労証明書(自営業用)」を提出すれば、会社員と同じように審査の対象となります。ただし、審査基準は自治体によって異なり、勤務時間や収入の証明方法に独自のルールがある場合もあります。

保活のポイント

  • 妊娠中から居住地域の保育園情報を集める
  • 自治体の入園案内で審査基準を確認する
  • 自営業者の就労証明書の書き方を事前に把握する
  • 認可保育園だけでなく、認可外保育園や一時保育も選択肢に入れる

出産後すぐに仕事を再開せざるを得ないフリーランスにとって、保育園の確保は死活問題です。妊娠中から準備を始めることをお勧めします。

CHECK

産前産後の収入減に備えて最低6か月分の生活費(120〜220万円)を確保
安定期に入ったら取引先に報告し休業・復帰スケジュールを調整
保活は妊娠中からスタートし自治体の審査基準を事前に確認

よくある質問(FAQ)

フリーランスの妊娠・育児・子育てについて、よく寄せられる質問をまとめました。

Q:会社員からフリーランスになった直後に出産した場合、給付金はどうなる?

退職後6か月以内の出産であれば、以前の健康保険から出産育児一時金を受け取れます(継続して1年以上加入していた場合)。

出産手当金も一定の条件を満たせば退職後も受給できることがあります。詳しくは以前加入していた健康保険組合に確認してください。

Q:配偶者が会社員の場合、フリーランスでも何か有利になる?

配偶者が会社員で育児休業を取得すれば、育児休業給付金を受け取れます。

2025年4月からは夫婦ともに育休を取ると追加の給付金(出生後休業支援給付金)も受けられるため、パートナーと協力して育児と収入のバランスを取ることができます。

Q:確定申告で出産費用は医療費控除の対象になる?

出産にかかった費用のうち、出産育児一時金で補填された金額を差し引いた自己負担分は医療費控除の対象になります。

妊婦健診や入院費用の領収書は保管しておきましょう。無痛分娩の費用や、通院のための交通費(電車・バス代)も対象になる場合があります。

まとめ:フリーランスでも使える制度をフル活用しよう

フリーランス・個人事業主の出産・育児支援は、会社員と比べると限られているのは事実です。特に出産手当金(約65万円)と育児休業給付金(約210万円)が対象外となる点は大きな課題です。

ただし、フリーランスでも利用できる制度を最大限活用すれば、経済的な負担を軽減できます。

フリーランスが受けられる主な支援

制度金額
出産育児一時金50万円
国民年金保険料の産前産後免除約6万8,000円(令和6年度の場合)
国民健康保険料の産前産後免除自治体により異なる
児童手当(高校卒業まで)3歳未満:月1万5,000円、3歳以上:第1・2子月1万円・第3子以降月3万円
出産・子育て応援交付金10万円相当
国民年金保険料の育児期間免除(2026年10月〜)約21万円(年度により変動)

※保険料は年度により変動します。最新の金額は日本年金機構のサイトで確認してください。

制度改正によりフリーランスへの支援は着実に拡充されています。2024年の国民健康保険料免除、2024年10月の児童手当拡充、そして2026年10月からは育児期間の国民年金保険料免除が始まります。

今日から実践できる3つのアクション

  • 出産育児一時金・国民年金保険料免除など利用できる制度を漏れなく申請する
  • 産前産後の収入減に備えて6か月分以上の生活費を確保する
  • 取引先への報告と保活を妊娠中から計画的に進める

フリーランスならではの柔軟な働き方を活かしながら、安心して出産・育児を迎えられるよう、この記事を参考にしてください。

出典・参照一覧

本記事は以下の情報源をもとに作成されています。

※記事内容は2025年11月27日時点の税制・法令に基づいています。税制改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は各省庁または社会保険労務士にご確認ください。

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