瑕疵担保責任の期間は民法改正(2020年施行)で原則10年になりました。買主は瑕疵発見後1年以内に通知してください。工事は構造部分で10年、ソフトウェアは契約で1年程度が一般的です。この記事では種類別の期間から契約実務まで解説します。
この記事の結論
瑕疵担保責任の期間は、民法改正で「引き渡しから10年」が原則です。買主は瑕疵を知った時から1年以内に通知してください。新築住宅の構造耐力上主要な部分等は品確法で10年の瑕疵担保責任が義務付けられています。ソフトウェアは契約で1年程度と定めるのが実務の標準です。契約書に期間を明記し、引き渡し時の確認記録を残すことで、トラブルを防げます。
最初の一歩
現在進行中の契約書を1件開き、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の期間が明記されているか確認してください(5分)。
状況別ショートカット
| あなたの状況 | 読むべきセクション | 所要時間 |
| 瑕疵担保責任の基本を知りたい | 瑕疵担保責任の期間は3種類で整理 | 5分 |
| ソフトウェア契約の期間を確認したい | ソフトウェアの瑕疵担保責任は契約で1年が標準 | 4分 |
| 自分の状況に該当する期間を診断したい | 瑕疵担保責任の期間を3分で診断 | 3分 |
| 実際のトラブル事例を知りたい | 瑕疵担保責任の実例は2パターンで比較 | 5分 |
| 契約書のチェックポイントを確認したい | 瑕疵担保責任は7項目でチェック | 4分 |
| 期間管理の実務ノウハウを知りたい | 瑕疵担保責任管理は5つの仕組みで解決 | 8分 |
瑕疵担保責任の期間は3種類で整理

物品・工事・ソフトウェアで適用されるルールは異なります。民法改正後のルールを3つの種類に分けて整理します。
民法改正で原則10年に統一
2020年4月施行の民法改正で、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に名称変更されました。改正後の原則は以下の通りです。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
| 消滅時効 | 権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年 | 民法第166条第1項 |
| 通知義務 | 買主が不適合を知った時から1年以内に通知 | 民法第566条 |
改正前は「隠れた瑕疵」の立証が必要でしたが、改正後は「契約の内容に適合しない」かで判断されます。買主側の立証負担は軽減されました。詳細は法務省の民法改正解説で確認できます。
新築住宅は構造部分等で10年が義務
新築住宅の瑕疵担保責任期間は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で特別な定めがあります。
| 対象部分 | 期間 | 根拠 |
| 構造耐力上主要な部分 | 引き渡しから10年(義務) | 品確法第94条・第95条 |
| 雨水の浸入を防止する部分 | 引き渡しから10年(義務) | 品確法第94条・第95条 |
| その他の部分 | 契約で定める(2年程度が一般的) | 民法・契約 |
品確法第94条・第95条は新築住宅の売買・請負契約に適用されます。構造耐力上主要な部分と雨水浸入防止部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。瑕疵担保責任保険や供託で、事業者が倒産した場合でも補修費用が確保されます。
リフォーム工事では「構造部分」と「その他」の区別が曖昧になりやすいため、契約時に明確化してください。
物品売買は契約で柔軟に設定
製造物や機器などの物品売買では、民法の原則が適用されますが、契約で期間を短縮するのが一般的です。
| 取引形態 | 一般的な期間設定 | 理由 |
| 機械・設備 | 1-2年 | 経年劣化との区別が困難 |
| 消耗品 | 3-6か月 | 製品寿命が短い |
| 中古品 | 契約で免責または短縮 | 現状有姿での取引 |
消費者契約法が適用される場合、事業者が一方的に責任を免除する特約は無効になる場合があります。
CHECK
・民法改正で消滅時効は知った時から5年または10年に統一
・新築住宅の構造部分は品確法で10年が義務
・物品売買は契約で1-2年に短縮するのが一般的
ソフトウェアの瑕疵担保責任は契約で1年が標準

「バグが見つかったが責任期間が過ぎている」というトラブルは頻発しています。ソフトウェア特有の期間設定を解説します。
デフォルト1年が業界慣行
ソフトウェア開発契約では、瑕疵担保責任期間を「検収後1年」と定めるのが業界標準です。
ソフトウェアは継続的なアップデートが前提であり、長期間の責任は現実的ではありません。1年間あれば、年次処理を含む主要機能のバグは発見できます。経済産業省の情報システム・モデル取引・契約書でも参考となる契約条項が示されています。
契約金額1,000万円以上の基幹システムでは1年半から2年への延長交渉を検討してください。
検収テストで発見義務を果たす
ソフトウェアの瑕疵担保責任では「検収」が起算点です。検収時に以下を実施し、記録を残してください。
| 検収項目 | 内容 | 記録方法 |
| 機能テスト | 仕様書通りに動作するか | テスト結果報告書 |
| 性能テスト | 処理速度・負荷耐性 | パフォーマンスログ |
| セキュリティテスト | 脆弱性の有無 | 診断レポート |
検収完了後に発見された不具合は、「瑕疵」か「仕様変更要望」かで争いになりやすいです。仕様書との照合記録を残してください。
SaaSとパッケージで期間が異なる
クラウドサービス(SaaS)とパッケージソフトでは、責任の考え方が異なります。
| 形態 | 責任期間の考え方 | 注意点 |
| SaaS(月額課金) | サービス利用規約による | 瑕疵担保責任ではなくSLA(サービス品質保証)で対応 |
| パッケージ(買い切り) | 契約で1年程度 | カスタマイズ部分は別途契約が必要 |
| 受託開発 | 契約で1-2年 | 検収起算が一般的 |
CHECK
・ソフトウェアは検収後1年が業界標準
・検収時のテスト記録が後のトラブル防止に有効
・SaaSは瑕疵担保責任ではなくSLAで対応
瑕疵担保責任の期間を3分で診断

以下の診断で自分の取引に適用される期間を判定してください。
Q1: 取引対象は何ですか?
- 新築住宅(売買・請負) → Q2へ
- ソフトウェア・システム → 【タイプB】
- 物品・機器・中古住宅 → 【タイプC】
- その他サービス → 【タイプD】
Q2: 構造耐力上主要な部分または雨水浸入防止部分を含みますか?
- はい → 【タイプA】
- いいえ → 【タイプC】
診断結果の活用方法
| 結果 | 適用期間 | 次のステップ |
| タイプA | 構造部分・雨水部分は10年(品確法による義務) | 品確法の適用範囲を確認し、契約書に明記 |
| タイプB | 契約で1年程度(業界標準) | 経済産業省のモデル契約を参照し、検収条件を整備 |
| タイプC | 民法原則(知った時から5年/10年)、契約で短縮可能 | 取引形態に応じた期間を契約書に明記 |
| タイプD | 民法原則(知った時から5年/10年)、個別判断が必要 | 契約金額100万円以上 → 弁護士に相談、100万円未満 → 業界標準の契約書雛形を使用 |
CHECK
・診断結果に該当する期間ルールを特定した
・次のステップを今日中に実行する(3分+行動時間)
瑕疵担保責任の実例は2パターンで比較

実際の体験談をもとに成功パターンと失敗リスクを解説します。
成功事例: 特約明記で責任範囲を明確化
状況: ソフトウェア開発会社として受託案件を納品した。契約書に「検収後1年間の瑕疵担保責任」と明記していた。
判断: 納品時に詳細な検収テストを実施し、クライアントと共同でテスト結果報告書を作成した。検収完了書に双方が署名した。
結果: 納品1年半後にバグが発見されたが、契約上の期間を過ぎていたため、有償での対応となった。クライアントも契約内容を理解しており、円満に解決できた。
契約書で期間を明確化したソフトウェア開発会社のプロジェクトマネージャーは「納品1年半後にバグ発覚したが、特約で責任免除でき助かった」と振り返っています(ソフトウェア開発での瑕疵トラブル体験)。
分岐点: 契約書に期間を明記していなければ、民法原則が適用され、無償対応を求められていた。
注意事例: 特約の適用範囲で争いに発展
状況: 中古住宅のリフォーム工事を発注した。契約書には「瑕疵担保責任期間10年」と記載されていた。
判断: 12年後に雨漏りが発生した。「10年特約があるから大丈夫」と思い、工事会社に連絡した。
結果: 工事会社は「特約期間は終了している」と主張した。契約書の文言が曖昧だったため、どちらの解釈が正しいかで争いになり、解決まで半年以上かかった。
リフォーム工事で契約トラブルを経験した住宅オーナーは「リフォーム工事の瑕疵で12年目に雨漏り、10年特約が効かず苦戦した」と振り返っています(工事瑕疵で10年後訴訟の事例談)。
分岐点: 契約時に対象部分と期間を明確に区分していれば、争いを避けられた。
CHECK
・契約書への期間明記がトラブル防止の基本
・対象部分と期間の区分を明確化する
・争いになった場合 → 弁護士に相談
瑕疵担保責任は7項目でチェック

契約書を作成・確認する際に見落としやすいポイントを7項目にまとめました。以下のチェックリストを印刷またはコピーして、契約締結前に活用してください。
契約書作成時の確認項目
- 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の期間を明記した
- 期間の起算点(引き渡し日/検収日)を明記した
- 通知義務の期間(発見後何日以内)を明記した
- 対象範囲(構造部分/その他/ソフトウェア等)を区分した
契約締結前の確認項目
- 相手方の契約書雛形をそのまま使用していない(自社に不利な条項がないか確認した)
- 消費者契約法の適用がある場合、免責条項が有効か確認した
- 引き渡し時の確認方法(検収手順)を合意した
CHECK
・「期間」「起算点」「通知義務」の3点を重点確認
・相手方の雛形 → 自社に不利な条項がないか精査
・口頭合意 → 証拠が残らないため書面化を徹底
瑕疵担保責任管理は5つの仕組みで解決

瑕疵担保責任の期間管理で失敗しないための実務テクニックを5つ紹介します。すべてを一度に導入する必要はありません。自社の状況に合わせて優先度を決め、1つずつ実践してください。
方法1: 契約書テンプレートで期間条項を標準化
【こんな方に】複数の取引先と契約を結ぶ機会が多く、毎回契約書の文言を一から検討している方
【期待できる成果】契約書作成時間を50%削減し、期間条項の記載漏れをゼロにできる
【所要時間】約2時間(初回のみ)/インパクト: 高
【進め方】
- 経済産業省のモデル契約書を参照し、自社に合った雛形をWordで作成する(1時間)
- 瑕疵担保責任条項に「期間」「起算点」「通知義務」の3点を明記する(30分)
- 法務担当または弁護士にレビューを依頼する(別途)
- 取引先ごとにカスタマイズすべき箇所をコメントで明示する(30分)
【成功のカギ】自社雛形をベースに交渉してください。自社雛形があれば、不利な条項を見落とすリスクが大幅に減ります。
【注意すること】テンプレートは法改正や判例変更に合わせて年1回は見直してください。作成して放置すると逆にリスクになります。
【この記事を読んだ直後にやること】今日中に経済産業省のモデル契約書をダウンロードし、瑕疵担保責任条項を確認する(15分)。
方法2: 契約管理台帳で期間満了を一元管理
【こんな方に】複数の契約が同時進行しており、どの契約の瑕疵担保責任がいつ満了するか把握できていない方
【期待できる成果】期間満了の3か月前にアラートを受け取り、必要な対応を漏れなく実行できる
【所要時間】約30分/インパクト: 高
【進め方】
- Excelまたはスプレッドシートで「契約管理台帳」を作成する(10分)
- 列に「契約名」「相手方」「引き渡し日」「瑕疵担保責任期間」「満了日」「アラート日」を設定する(5分)
- 既存契約の情報を入力する(10分)
- 満了日の3か月前をアラート日として設定し、カレンダーに登録する(5分)
【成功のカギ】満了3か月前のアラートを設定してください。満了日当日では対応が間に合いません。
【注意すること】台帳は新規契約のたびに更新してください。入力を怠ると管理の意味がなくなるため、契約締結時のルーティンに組み込んでください。
【この記事を読んだ直後にやること】日中にスプレッドシートを作成し、直近3件の契約情報を入力する(15分)。
方法3: 引き渡し確認書で起算点を明確化
【こんな方に】引き渡し日が曖昧になりやすく、後から「いつが起算点か」で争いになるリスクがある方
【期待できる成果】起算点を書面で確定させ、期間計算のトラブルを防止できる
【所要時間】約15分/インパクト: 中程度
【進め方】
- 引き渡し確認書のテンプレートを作成する(10分)
- 「引き渡し日」「対象物の内容」「瑕疵担保責任期間の起算日」を明記する
- 引き渡し時に双方が署名・日付を記入する(5分)
- 原本を保管し、コピーを相手方に渡す
【成功のカギ】引き渡し確認書を別途作成してください。契約書は締結時点で作成しますが、実際の引き渡しは後日になるため、日付にズレが生じやすいです。
【注意すること】確認書の保管期間は、瑕疵担保責任期間+3年が必要です。電子化してバックアップも取得してください。
【この記事を読んだ直後にやること】今日中に引き渡し確認書のテンプレートを1枚作成する(15分)。
方法4: 瑕疵発見即通知ルールで権利を保全
【こんな方に】瑕疵を発見しても「まず調査してから」と考え、通知が遅れがちな方
【期待できる成果】発見後24時間以内に一次通知を完了し、1年以内の通知義務を確実に果たせる
【所要時間】約10分/インパクト: 高
【進め方】
- 瑕疵発見時の通知テンプレート(メール雛形)を作成する(5分)
- 「発見日」「発見した瑕疵の概要」「詳細調査中である旨」を記載する
- 発見後24時間以内に一次通知を送信するルールを社内で共有する(5分)
- 通知メールは必ずCCで自分にも送り、証拠として保存する
【成功のカギ】まず概要だけでも即通知してください。通知義務は「瑕疵を知った時から1年」であり、調査中に1年が経過すれば権利を失います。
【注意すること】一次通知はあくまで「権利保全」のためです。実際の補修請求や損害賠償請求は、別途正式な書面で行ってください。
【この記事を読んだ直後にやること】今日中に瑕疵発見通知のメールテンプレートを1件作成する(10分)。
方法5: 定期点検条項で期間経過後も関係継続
【こんな方に】瑕疵担保責任期間が満了した後も、取引先との良好な関係を維持したい方
【期待できる成果】期間満了後も年1回の定期点検を通じて、潜在的な問題を早期発見できる
【所要時間】約1時間/インパクト: 中程度
【進め方】
- 契約書に「瑕疵担保責任期間満了後も年1回の有償定期点検を実施できる」条項を追加する(30分)
- 点検費用の目安を事前に合意しておく(15分)
- 点検結果報告書のフォーマットを作成する(15分)
- 点検で発見した問題は有償対応となる旨を明記する
【成功のカギ】定期点検で継続的な関係を構築してください。期間満了後に問題が発生した場合でも、定期点検の記録があれば「いつから問題があったか」を証明しやすくなります。
【注意すること】定期点検は有償サービスとして位置づけてください。無償で行うと、瑕疵担保責任の延長と誤解されるリスクがあります。
【この記事を読んだ直後にやること】今日中に既存契約を1件確認し、定期点検条項の追加を検討する(10分)。
CHECK
・5つすべてを導入する必要はなく、自社状況に合わせて選択
・契約数が多い方 → 方法2(管理台帳)から着手
・契約書整備が不十分な方 → 方法1(テンプレート)から開始
まとめ:瑕疵担保責任は契約書への明記が基本
瑕疵担保責任の期間は、民法改正で原則として知った時から5年または引き渡しから10年です。新築住宅の構造部分等は品確法で10年、ソフトウェアは契約で1年程度が標準です。
契約書に期間・起算点・通知義務を明記し、引き渡し時の記録を残してください。期間管理を怠ると、権利を失ったり、逆に予期せぬ責任を負ったりするリスクがあります。
今日から始める3ステップ
- 手元の契約書を1件開き、瑕疵担保責任の期間が明記されているか確認する
- 契約管理台帳をスプレッドシートで作成し、直近3件の情報を入力する
- 瑕疵発見時の通知テンプレートを作成し、社内で共有する
瑕疵担保責任の期間は、取引の種類によって異なり、一律のルールで対応することは困難です。しかし、基本原則(民法の消滅時効、新築住宅の品確法10年、ソフトウェア契約1年)を押さえ、契約書で明確化すれば、多くのトラブルは回避できます。
今日、手元の契約書を1件確認してください。
状況別/次の一歩
| あなたの状況 | 次の一歩 | 所要時間 |
| 契約書に期間が明記されていない | 経済産業省モデル契約を参照し、条項案を作成 | 30分 |
| 複数契約の期間管理ができていない | 契約管理台帳をスプレッドシートで作成 | 30分 |
| ソフトウェア契約で期間が曖昧 | 検収条件と期間を相手方と再確認 | 15分 |
| すでにトラブルが発生している | 弁護士に相談し、対応方針を決定 | 60分 |
瑕疵担保責任 期間に関するよくある質問
瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは?
A: 名称と立証責任が異なります。2020年民法改正前は「瑕疵担保責任」、改正後は「契約不適合責任」と呼ばれます。改正前は「隠れた瑕疵」の立証が必要でしたが、改正後は「契約内容に適合しない」ことを立証すれば足りるため、買主側の立証負担は軽減されています(法務省民法改正解説)。
期間を過ぎた後に瑕疵が見つかった場合はどうなりますか?
A: 原則として責任追及は困難です。ただし、売主が瑕疵を知りながら告げなかった場合(悪意)は、期間に関わらず責任を追及できる場合があります。製造物責任法(PL法)が適用される場合は、製造物を引き渡した時から10年の除斥期間が別途適用されます。
瑕疵担保責任保険は加入した方がよいですか?
A: 条件により異なります。新築住宅 → 加入を検討してください。住宅瑕疵担保履行法で、新築住宅の売主・請負人には資力確保措置(保険加入または供託)が義務付けられています。中古住宅でも任意で瑕疵保険に加入できる場合があります。
海外取引での瑕疵担保責任期間はどうなりますか?
A: 準拠法によって異なります。日本法を準拠法とすれば日本の民法が適用されます。国際取引では「ウィーン売買条約(CISG)」が適用される場合もあり、この場合は引き渡しから2年以内に通知する義務があります(第39条第2項)。契約書に準拠法条項を必ず明記してください。
瑕疵担保責任期間の起算点はいつからですか?
A: 「引き渡し」が原則です。ただし、ソフトウェア開発では「検収完了日」、分割納品では「最終納品日」とするケースが多いです。起算点は契約書に明記し、引き渡し確認書で日付を確定させてください。
本記事の情報は2025年1月時点のものです。
【出典・参照元】
本記事は以下の情報源をもとに作成されています。
公的機関
- 法務省「民法改正の概要(契約不適合責任)」
- 経済産業省「情報システム・モデル取引・契約書」
民間調査/企業
- 弁護士ドットコム「瑕疵担保責任の責任期間」
体験談/ユーザーの声
- note「ソフトウェア開発での瑕疵トラブル体験」
- はてなブログ「工事瑕疵で10年後訴訟の事例談」
※記事内容は2025年1月時点の法令・制度に基づいています。
