住民税減税ラストチャンス!5月で終わる定額減税のいま知るべきこと
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フリ転編集部 山脇
大手新聞社で編集オペレーターを務めた後、奈良日日新聞社に入社し、制作課主任として編集業務全般(紙面組版をはじめ、記者・広告制作、デザイン業務など)に従事。休刊後はフリーランスとして本格的に活動を開始し、新聞組版のほか、地方紙やウェブメディアでの原稿執筆も行う。
2024年度に導入された定額減税制度は、多くの所得者にとって待望の減税措置です。この記事では、定額減税がいつからいつまで適用されるのか、フリーランスや個人事業主の方々に向けて、制度の仕組みや手続き方法を詳しく解説します。適用期間や必要書類、対象者の条件など、初めての方でもわかりやすく説明していきますので、確実に減税のメリットを受けるための参考にしてください。

2024年の定額減税は所得税と住民税で適用期間が異なります。確定申告では税額控除欄への記入を徹底し、住民税通知書で減税適用を必ず確認してください。扶養家族情報は正確に申告しましょう。
定額減税の基本的な仕組みと対象者
定額減税とは何か?制度の概要
定額減税とは、所得税と住民税から一定額を減税する時限的な制度です。従来の所得控除とは異なり、税額そのものを直接減らす「税額控除」の形式を取っているため、納税者にとってより分かりやすい減税効果が期待できます。この制度は所得の多寡に関わらず一定額が減税されるため、幅広い所得層に恩恵をもたらす制度設計となっています。
特徴としては、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として実施されている点が挙げられます。
定額減税の対象者は誰か?
定額減税の対象者は以下の通りです。
所得区分 | 対象者 |
給与所得者 | 会社員、パート・アルバイト(扶養内外問わず) |
事業所得者 | 個人事業主、フリーランス |
複合所得者 | 副業・複業を持つ方 |
その他 | 年金受給者、不動産所得者など |
基本的に所得税・住民税の納税義務がある方であれば対象となりますが、所得税が課税されない低所得者の方でも、住民税分の減税または同等額の給付を受けられる場合があります。
所得税と住民税における減税の違い
所得税と住民税では、減税の適用方法や時期に違いがあります。
税種 | 減税の適用時期 | 減税の方法 |
所得税 | 2024年6月から12月まで | 源泉徴収税額から減額または確定申告時に調整 |
住民税 | 2024年6月から2025年5月まで | 住民税額から一定額を減額 |
特に住民税については、2024年6月分の特別徴収は行われず、定額減税後の年税額が2024年7月から2025年5月までの11カ月に分割して徴収されます。自治体によって通知や減税の実施方法に若干の違いがあることがありますので、お住まいの地域の広報などにも注意を払うことをおすすめします。
定額減税の実施期間はいつからいつまで
定額減税は以下のスケジュールで実施されています。
対象税 | 開始時期 | 終了時期 | 備考 |
所得税 | 2024年6月 | 2024年12月 | 7カ月間の時限措置 |
住民税 | 2024年6月 | 2025年5月 | 2024年度分の住民税に適用 |
この制度は時限的な措置として導入されており、2025年度以降の継続については現時点で公式発表はありません。最新情報には常に注意を払いましょう。
CHECK
・定額減税は税額控除の形で実施され、所得に関係なく一定額が減税される
・フリーランスを含む納税義務者が広く対象で、低所得者には給付措置も用意
・所得税と住民税で適用時期と減税方法が異なり、実施期間もそれぞれに設定
定額減税の具体的な金額と計算方法
所得税における減税額の計算方法
所得税における定額減税額は、本人と扶養家族の人数に応じて決まります。
対象者 | 減税額 | 上限額 |
本人 | 年間4万円 | 所得税額まで |
扶養家族 | 1人あたり年間1万円 | – |
例えば、扶養家族2人の場合:4万円(本人分)+1万円×2人(扶養家族分)=6万円の減税となります。ただし、元々の所得税額を超える減税は行われません。
なお、2024年の所得税減税は年間の満額ではなく、6月から12月までの7カ月分として計算されるため、実際には年間上限額の約7/12が適用されます。
住民税における減税額の計算方法
住民税における定額減税額も、基本的に所得税と同様の考え方です。
対象者 | 減税額 | 上限額 |
本人 | 年間1万円 | 住民税額まで |
扶養家族 | 1人あたり年間5000円 | – |
扶養家族2人の場合:1万円(本人分)+5000円×2人(扶養家族分)=2万円の減税となります。こちらも元々の住民税額を超える減税は行われません。
また、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者については、2025年度分の個人住民税から1万円の減税が予定されています。
家族従業員(専従者)がいる場合の計算例
個人事業主で家族従業員(専従者)がいる場合、その家族も別の納税者として定額減税の対象となります。
ケース | 計算例 |
事業主と配偶者(専従者) | 事業主:4万円(所得税)+1万円(住民税)配偶者:4万円(所得税)+1万円(住民税) |
事業主と子供(専従者) | 同上 |
ただし、青色申告の専従者給与または白色申告の専従者控除の適用を受けていることが条件です。家族従業員が「扶養親族」と「専従者」の両方に該当する場合は、専従者として自身の定額減税を受けることになります。
所得がない・少ない場合の特例措置
所得が少なくて所得税がかからない方や、課税所得がマイナス(赤字)の方向けの特例措置があります。
所得状況 | 特例措置 |
所得税なし・住民税のみ課税 | 住民税分の減税のみ適用 |
所得税・住民税ともになし | 相当額の給付金を支給(要申請) |
赤字の個人事業主 | 赤字額に応じた給付措置あり(要申請) |
特に所得の少ないフリーランスの方は、この給付措置の申請を忘れないようにしましょう。給付措置の申請方法は各自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の広報やウェブサイトで確認することをおすすめします。
CHECK
・減税額は本人と扶養家族の人数で決まり、税額までを上限として適用される
・家族従業員も条件を満たせば専従者として個別に減税を受けられる
・所得が少ない場合には減税に代わる給付措置を受ける申請が必要になる
フリーランス・個人事業主のための定額減税手続きガイド
定納税をしている場合の手続き方法
予定納税をしているフリーランスや個人事業主の方は、以下の手順で定額減税を受けられます。
時期 | 手続き内容 |
2024年7月(第1期分) | 予定納税額から定額減税相当額の一部を減額 |
2024年11月(第2期分) | 残りの相当額を減額 |
2025年3月(確定申告) | 最終的な税額で調整 |
予定納税額の通知を受け取ったら、減税が適用されているか確認しましょう。適用されていない場合は、税務署に問い合わせることをおすすめします。
確定申告での定額減税の受け方
確定申告で定額減税を受けるための手順は以下の通りです。
確定申告の段階 | 対応方法 |
所得税申告書の記入 | 「税額控除」欄に定額減税額を記載 |
必要書類 | 扶養家族がいる場合は扶養親族等の数を証明する書類 |
電子申告(e-Tax) | システム上で自動計算される場合あり |
2024年分の確定申告(2025年2月〜3月に実施)では、所得税の定額減税額(6月〜12月分)が自動的に計算されますが、最終的な金額を必ず確認するようにしましょう。確定申告ソフトやアプリを使用する場合も、多くの場合自動計算されます。
副業・複業を持つ方の注意点
副業や複業を持つフリーランスの方は、以下の点に注意が必要です。
所得形態 | 注意点 |
会社員+副業 | 確定申告で副業分と合算して減税額を調整 |
複数の事業所得 | 全ての所得を合算して一つの定額減税を適用 |
複数の給与所得 | 確定申告が必要な場合は全て合算して調整 |
特に、給与所得と事業所得の両方がある場合は、確定申告で総合的に調整する必要があるため、記録や書類の保管に注意しましょう。会社員の方は、給与からの源泉徴収で定額減税が適用されていることを給与明細で確認することをおすすめします。
定額減税に関するよくある質問とトラブル対応
フリーランスや個人事業主の方がよく直面する疑問や問題点について解説します。
質問 | 回答 |
2024年中に開業した場合でも減税を受けられるか | 所得があれば受けられます |
減税額の計算を間違えたら | 更正の請求または修正申告で対応可能 |
住民税の減税が反映されない | 自治体に問い合わせを |
給付措置の申請方法 | 各自治体の窓口で申請書を提出 |
2025年度以降の定額減税は? | 現時点で公式発表なし |
特に初めての確定申告を行うフリーランスの方は、税理士や各自治体の無料相談窓口を活用することをおすすめします。
CHECK
・フリーランスは予定納税や確定申告の中で段階的に減税を受けられる
・副業や複数収入がある場合は合算して確定申告で減税を調整する必要がある
・減税の対象や手続きに不明点がある場合は自治体や専門家に確認すべき
ATTENTION
定額減税は2024年6月〜12月(所得税)と2024年6月〜2025年5月(住民税)に適用される時限措置です。本人分は所得税で最大4万円(2024年は7カ月分)、住民税で1万円の減税が受けられ、扶養家族がいればさらに増額されます。確定申告では税額控除欄に記載し、所得が少ない方は給付措置の申請もお忘れなく。2025年度以降の継続については現時点で公式発表がないため、最新情報を随時確認しましょう。不明点は早めに税理士や税務署にご相談ください。